公務員が講師や講演、審判やコーチの謝礼を受け取ると規定上どうなる公務員におすすめの副業公務員の副業と謝礼 公務員であっても、講師や講演、審判やコーチの謝礼は基本的には受け取って大丈夫です。ただし、社会通念上相当と認められる額を超えた金額を継続的または定期的に受け取る場合には許可必要です。無許可の場合には懲戒処分の対象になります。 続きを読む
公務員への謝礼は商品券や図書カードにすれば大丈夫?非課税になる?公務員の副業と税金公務員の副業と謝礼 公務員は、現金であろうと商品券や図書カード等の金券であろうと、利害関係者からであったり、社会通念上相当と認められる程度を超えたりするものを受けることはできません。金券の譲渡は消費税は非課税扱いですが、所得税については雑所得として総合課税されます。 続きを読む
公務員がエキストラの謝礼を受け取って副業にできる?公務員におすすめしない副業公務員の副業と謝礼 公務員がエキストラを副業にするのは極めて難しいことです。エキストラは報酬は低廉、出費が多く、副業向きではありません。また公務員が報酬を得てエキストラをするには、所属庁の長または任命権者の許可を得る必要がありますが、これを得るのは容易ではありません。 続きを読む