公務員が家族名義(妻名義・夫名義)で副業をすることができれば、ほとんどばれることはありません。
実際、そうしている公務員も存在しています。
一方で、公務員が家族名義で副業できない場合も多々あります。
目次
公務員が家族名義で副業?ほとんどばれませんが
公務員の副業がばれるのは、ほとんどは次の場合です。
- 自己申告
- 内部告発
- 税務署からの通知
あなたが勤務評定の悪い問題職員でなければ、当局が独自に調査することはありませんから、上記のばれる場合に気をつければいいことになります。
職場で自慢げに副業のことを話したり、勤務態度が悪化したりしないように、慎重に行動すれば、自己申告でばれることはないでしょう。
家族仲、特に夫婦仲が悪くなったときに内部告発のおそれがありますが、これも相手の気持ちを考えて慎重に行動することで回避することができるでしょう。
名義人が税務申告をするのですから、職場に通知等が行くことはありませんので、住民税の通知等でばれることもないでしょう。
形式的には合法にできる
公務員であっても、家族名義で副業をすれば、職場にばれることはほとんどありません。
そして、副業に従事しても報酬を得なければ、家族名義の事業を無報酬で手伝う形になるので、形式的には国家公務員法第104条、地方公務員法第38条に違反しないようにできます。
国家公務員法
第103条(私企業からの隔離)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
(第2項から第7項まで省略)第104条(他の事業又は事務の関与制限)
国家公務員法第103条第1項及び第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)
地方公務員法第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
家族名義であっても合法とは言い切れない
合法的な外見をつくれたからといって、問題がないわけではありません。
当局にばれなければ懲戒処分が科されることはありませんが、だからといって合法になるとは言い切れません。
「名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合も」「自ら営利企業を営むこと」「に該当」します(人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)。
したがって、形式的に家族名義にしていても、その名義人が家族が主体となって副業をしていると客観的に判断されるような形式もつくっておかなければなりません。
実体的に副業の主体が名義人ではないと判断されれば、公務員が「自ら営利企業を営」んでいることになり、原則どおりの制限が課されます(国家公務員法第103条、第104条、地方公務員法第38条)。
その副業が国家公務員法、地方公務員法に違反するものであった場合には、懲戒処分の対象になります(国家公務員法第82条、地方公務員法第29条)。
税務調査の対象になると最悪の結果に
さらに、所得税法は実質所得者課税の原則の原則を取っており、家族名義にしたからといって、税務署は必ずしもそれを認めてくれるとは限りません。
税務調査の結果、実質的に公務員の副業と判断されると、修正申告をしなければならなくなります。
所得税額が変更されるのに伴い住民税額も変更され、職場に通知が届きます。
その結果、副業をしていたことが職場にばれてしまいます。
しかも、実態を偽って副業をしていたことまでばれてしまいますから、懲戒処分はより重いものが科されるでしょう。
もっとも、確定申告をしっかりと無理のない内容でしていれば、税務調査の対象となることはないので、杞憂になるとは思いますが。
所得税法第12条(実質所得者課税の原則)
所得税法第12条
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
家族名義の副業ができない場合がある
家族名義であれば、公務員もほとんどばれることなく副業ができます。
ただ、実際には公務員が家族名義で副業できない場合も多々あります。
配偶者名義( 妻名義・夫名義 )にできない場合
「二馬力」問題
公務員は夫婦ともに公務員である、いわゆる「二馬力」であることが多いのです。
配偶者が専業主婦(主夫)なのは、管理職やその候補等、公務の仕事に賭けている人が多く、副業をしようとは考えないかもしれません。
「二馬力」のだと配偶者も副業が制限されているので、配偶者名義で副業をすることはできません。
これは、配偶者が副業が禁止されている民間企業に勤務している場合も同様です。
家族仲、特に夫婦仲が悪い場合
配偶者に離婚するつもりがあった場合には、これを後押しすることになります。
副業でお金が入ってくると人が変わることもあります。
離婚するとなれば、副業の資産は配偶者のものになるおそれが大きいです。
こちらから名義貸しだったと主張することはできませんので、財産分与では不利です。
さらに、離婚後は自分名義では副業をすることもできなくなるので、二重のダメージです。
親や兄弟名義にできない場合
配偶者名義(妻名義)にできない場合、親名義や兄弟名義にすることが考えられますが、これも難しい場合があります。
親子仲や兄弟仲が悪い場合
親や兄弟の名義にした場合、相続で問題が発生します。
親名義の場合には、兄弟間の相続問題になります。
兄弟名義の場合には、副業の資産が甥姪のものになってしまいます。
もっとも問題になるのは、もともと仲が悪い時ではなく、お金が入ってきたことによって仲が悪くなってしまう時の方ですが。
子ども名義は倫理的にも問題がある
配偶者名義にも親や兄弟名義にもできなかった場合、子ども名義にすることが考えられますが、これはやめておきましょう。
まず、子どもの名義にするのは倫理的に良くありません。
いくら名義だけでも子どものお金を親が使うのは問題があります。
また、子どもは成長しますからいつまでも子ども名義にすることもできません。
また、子どもが多くのお金を稼ぐことにするのは、税務調査を呼び込むようなものです。
家族名義にすれば公務員もばれずに副業できるが…
家族名義にすることで、公務員もばれずに副業をすることができます。
ただし、「二馬力」であることも多く、誰でも家族名義にすることができるわけではありません。
そして、家族名義にしたからといって合法になったわけではなく、また、実態とは異なった税務申告をしていることに注意しなければなりません。
さらに、名義人との関係は重要で、副業を家族名義にすることで家族関係に悪影響を及ぼすおそれがあることにも気をつける必要があります。