公務員にとって不動産投資は有利な条件がそろっているので、取り組みやすい副業といえます。

慎重に行動していればばれることはほとんどありませんし、もしばれたとしても問題になることも限られています。

それでも、公務員の不動産投資はばれないほうがいいことが多々あります。

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不動産投資は公務員に向いている

不動産投資は初期投資が大きいものの、次のような公務員が取り組みやすい条件がそろっています。
株式投資やFX等に比べ、はるかに公務員に向いている副業といえます。

公務員は有利な融資を受けやすい

公務員には信用があるとされ、融資を有利な条件で受けられます。
地方銀行や信用金庫などはもちろん、大手銀行からも融資の対象として見られますし、場合によってはより有利な条件で融資を受けられることもあります。
職員信用組合の不動産担保ローン等、公務員ならではの制度も用意されています。

不動産投資は不労所得!公務員の本業を妨げない

不動産投資で得られるのは、基本的に労働の対価ではない不労所得です。
本業である公務を妨げることがないので、本業と副業を両立しやすくなります。

不動産は値動きが緩やか

通常不動産は、株や通貨等よりも値動きがゆっくりで、暴騰や急落の際に慌てて対応する場面が多くはありません。
そのため不動産投資では、値動きを常に気にする必要がなく、職務に及ぼす影響が小さいことも特徴です。

公務員投資は地域性を知ることが重要

不動産は地域性が強く、適切な投資をするためには地域のことをよく知る必要があります。
出先勤務の国家公務員や地方公務員は地域に根差した仕事をしていることが多いため、地域性に詳しいことが多く、そのため不動産投資を有利に進められます。

公務員の不動産投資は合法的な副業

公務員が不動産投資は合法的にできる副業なので、ばれないようにする意味はそれほど大きくはありません。

確かに周囲にばれると面倒なこともありますが、当局に隠しておくことはリスクを大きくする行為です。
様々な事情もあるでしょうが、当局に対しては隠さず、きちんとした手続きを取るべきです。

公務員の不動産投資は法律に違反しない

公務員が不動産投資をすること自体には問題がなく、副業制限にもかかりません。
ただ、人事院の承認または任命権者の許可が必要なものについて、承認または許可を得ずにしてしまうと、これは懲戒処分の対象になります(国家公務員法第82条、地方公務員法第29条)。

手続きを踏んで、承認または許可を得て行っている限り、不動産投資をしていることがばれても制度的には問題ありません。

はじめから承認または許可を得たほうがいい

むしろ、不動産投資をしていることを当局に隠そうとしない方が賢明です。
不動産投資で融資を受けようとした場合、通常金融機関は自営兼業承認書等、承認または許可を得ていることを証明する書面の提出を求めてきます。
これを提出できなければ融資を受けられません。
無理して自己資金で賄おうとするよりも、必要な融資を求めた方が賢明です。

不動産投資は制度的に認められていることですから、基準に適合している限り当局は承認または許可をせざるを得ません。
むしろお墨付きを得て不動産投資に取り組むことができるのですから、安心できるのではないでしょうか。

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公務員の不動産投資にかかる制限の内容

公務員の副業は、禁止されているといっていいほど制限されていますが、不動産投資に関する制限は緩やかです。

不動産投資は預貯金同様に資産運用、利殖と考えられていますから、一定規模未満であれば人事院の承認または任命権者の許可は不要です。

次の要件に該当する場合であっても、人事院の承認または任命権者の許可を得る必要はあるものの、不動産投資をすることができます。

  1. 不動産の賃貸(次のいずれかに該当)
    1. 独立家屋の数が5棟以上または区画の数が10室以上(いわゆる5棟10室基準)
    2. 土地の賃貸契約の件数が10件以上
    3. 劇場等の娯楽集会、遊技等の設備がある
    4. 建物が旅館、ホテル等特定の業務用途
  2. 駐車場(次のいずれかに該当)
    1. 建築物または機械式
    2. 駐車台数が10台以上(いわゆる10台基準)
  3. 賃貸料収入が年額500万円以上

ただし、不動産投資にかかる承認または許可を得るためには次の基準を満たしている必要があることには注意が必要です。

  • 職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
  • 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
  • その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について 第1項関係 4及び5

したがって、手続きを踏んで承認または許可を取っていれば、公務員も一定規模以上の不動産投資を合法的にすることができます。

公務員の不動産投資がばれないようにしたい場合

以上のとおり、公務員の不動産投資は合法的にできます。

それでも、ばれないようにしたほうがいい場合が出てきます。

承認または許可を得ていない場合

不動産投資が軌道に乗ると、どんどん規模が拡大しやすいきます。
所有している物件を担保にして、物件を買い増していくことで資産形成と収入増を図ることができます。
これが不動産投資の醍醐味でもあります。

しかし、承認または許可が得られる規模は決して大きくなく、賃料収入年額500万円を超えてしまうこともありえます。
こうなると不動産投資の規模を縮小するか、承認または許可を得ずに不動産投資を続けるか、公務員を辞めるかのいずれかを選ぶことになります。

承認または許可を得ずに不動産投資を続けることは懲戒処分の対象となることですから、ばれてしまうと大変なことになります

周囲の嫉妬を受けてしまう場合

事業的規模にならなければ、ばれても制度的には問題になりません。
しかし、周囲にばれると大変なことになります。
嫉妬されて仕事がしにくくなるのです。

バカバカしいことではあるのですが、それで片付かないのが公務員の世界です。
公務員は俸給制で、能力や成果とあまり関係なく、ほとんど横並びの給料をもらっています。
そんな中に親の遺産ではなく自己の才覚で資産と所得の両方を得ている職員がいたらどうでしょう。

才覚のない人間の嫉妬ほど怖いものはありません。
自分が上がれない分他人の足を引っ張りに来ます。

不動産投資をしながら公務員も続けたいのであれば、周囲にばれないようにした方がいいでしょう。

ばれずに不動産投資をしたいなら

不動産投資をしていることがばれると問題がある場合には、慎重に行動しなければなりません。

ただ、不動産投資をしていることがばれる場合は大体決まっていますから、そうした場合に特に注意して、慎重に行動すればいいでしょう。

公務員が不動産投資をしていることがばれるのは

公務員の不動産投資がばれてしまう場合

公務員が不動産投資を副業にしているのがばれる場合は、大体決まっています。
どれも気をつけて慎重に行動していれば避けられるものです。

自分からばらしてしまう

意外と多いのが、自分で話してしまうことです。
不動産投資で副収入があることは、ポストちょっとした格の違いを気にしている多くの公務員からすれば、羨望の的であり、嫉妬の対象です。
だからこそ隠しておかなくてはならないのですが、優越感からでしょうか、自慢げに自分から話してしまう人が多いようです。

同僚のチェックでばれる

同僚は細かな動きを見ているので、注意が必要です。
職場に不動産投資関連の情報を持ち込んだ場合、それがもとでばれることがあります。
不動産会社や管理会社の名刺だったり、封筒だったり、ちょっとしたことが疑惑の種になります。
公務員は細かな動きに敏感ですから、同僚のわずかな隙も見逃しません。

税務申告等から不動産投資がばれる

不動産投資による所得について、年20万円以上の所得があれば確定申告する必要があります。

無申告は論外、確定申告は毎年期限内にしなければいけません。
税務署は無申告はもちろん、申告漏れを許してくれるほど甘い官庁ではありません。

また、所得税の確定申告をすれば所得税額が増えることになるでしょう。
それに伴って住民税額も増額し、増額後の住民税額が職場に通知されます。
これが同じ程度の給料の職員と比較されることで、給料以外の収入があることがばれてしまいます。

承認または許可を得ていない場合や、不動産所得が500万円を超えてしまった場合等には気をつける必要があります。
不動産投資がばれないようにするため、かつては住民税を普通徴収にする方法もあります。
しかし、現在では特別徴収が徹底されつつあり、その方法がとれないことも増えています。

税務申告でばれることは多くはない

ただし、住民税の通知が職場に届いても、不動産投資がばれるかどうかは職場、特に担当職員次第です。
担当職員が気が付かなければばれることはありません。
特に不動産投資による所得が少なくて税額にほとんど差がなければばれることはないでしょう。

ばれるかばれないかは運の要素も絡んできます。

税務申告でばれても周囲には広がらない…はず

税務申告で不動産投資をしていることが 職場にばれても、懲戒処分になるようなことがない限り、同僚にばれることはないはずです。
職員の個人財産に関する情報ですから、関係する職員には守秘義務があります。
通常はばらすようなことはしないはずです。

このあたりは関係する職員の資質にかかってきます。
迂闊な給与担当者、人事担当者や管理職が飲み屋で調子に乗らなければ、大丈夫なはずです。

公務員が不動産投資で懲戒処分に

公務員が承認または許可を得ずに一定規模以上の不動産投資をしていたことがばれると懲戒処分の対象となります。
懲戒免職になることは稀ですが、事情によっては懲戒処分もないわけではありません。

実際に懲戒免職となった公務員も存在します。

公務員の不動産投資にかかる懲戒処分

国家公務員の場合には、次のようになります。
人事院の「懲戒処分の指針について」では、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げています。
その中で、自ら営利企業を営むことの承認を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする、としています。
さらに、個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得る、ともしています。

地方公務員の場合、ほとんどの自治体で国公準拠、国家公務員と同様の基準で判断されます。

減給または戒告が標準例

公務員が承認または許可を得ずに不動産投資をしていた場合には、標準的な懲戒処分は減給または戒告になります。
また、違反の程度が大きい場合や職員の反省がなかった場合等にはより重い処分になるでしょう。
以上から、懲戒免職のおそれがないわけではありませんが、よほど大きな処分を重くする要因がない限り懲戒免職にはならなのです。

公務員の不動産投資にかかる実際の懲戒処分事例

減給1/10(3カ月)その後懲戒免職の事例

地方公務員が任命権者の許可を得ずに大規模な不動産投資をしていたことを理由に懲戒処分(減給10分の1(3カ月))を受けました。
その後不動産投資を許可がいらない規模に縮小するように職務命令を受けましたが、その地方公務員は当該職務命令に従わなかったため、懲戒免職の処分を受けました。

無許可で大規模な不動産投資をしたことへの懲戒処分は減給10分の1(3カ月)で、 「懲戒処分の指針について」 標準例相当の処分です。
ただ、本事例が特殊なのは、その後の命令に従わなかったために懲戒処分となっていることです。

職務命令に従わないと重い処分に

無許可で大規模な不動産投資をしていても懲戒免職にはなりませんが、その後の職務命令を守らなければ懲戒免職になり得る、という事例です。

懲戒処分は非違行為のあった職員に対する制裁ですから、服務義務違反よりも命令に従わないことのほうが許されないということなのかもしれません。

賃貸収入7千万円の消防士を懲戒免職「損をしてまで売るつもりはない」
佐賀広域消防局

兼業を原則禁じる地方公務員法に違反し、約7千万円の賃貸収入を得ていたにもかかわらず、改善命令に従わなかったとして、佐賀広域消防局は31日、佐賀消防署予防指導課の男性消防副士長(44)を懲戒免職処分にした。

 消防局によると、副士長はマンションや貸店舗、駐車場など計12件を佐賀市内外に所有。同局は今年1月、7月19日までに人事院規則に沿って、個人名義の物件を、5棟10室、駐車台数10台未満、賃貸収入500万円以下に縮小するよう命令していたが、期限を過ぎても改善が認められなかった。

 副士長は聞き取り調査に、「損をしてまで売るつもりはない」「兼業を禁じるのは時代に合っていない」などと話している。

佐賀新聞 2016年9月1日
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/7582

停職6カ月の事例

任命権者の許可を得ずに不動産経営会社の役員に就き、勤務時間中に職場のパソコン等を使って不動産投資事業を行っていたことを理由に停職6カ月となった事例です。

厳密にいえば、任命権者の許可を得ずに営利企業の役員と兼職したことによる懲戒処分になるかもしれませんが、不動産投資に関連しているので紹介します。

管理職であった地方公務員が、妻が代表取締役を務める会社の取締役に就き、大規模な不動産経営から年間約7,000万円の収入を得ていたものです。
勤務時間に職場のパソコンから15,000通以上の私的なメールを送る等していたことを上司が不審に思い、人事課に相談したことで発覚したそうです。

懲戒処分に加えて降格の処分もあったようです。

違反行為が重なるとより重い懲戒処分に

停職6カ月と、かなり重い懲戒処分となっています。
これは量定が重くなる行為が重なったためと考えられます。

  • 営利企業の役員との兼職
  • 職務専念義務違反
  • コンピュータの不適正使用

といった非違行為が重なったうえ、管理職であり職責が高かったことも考慮されたのでしょう。

市職員が勤務中にマンション管理、収入数千万円に

兵庫県宝塚市は28日、勤務先のパソコンから1万5000通以上の私的なメールを送り、マンション経営をしていたなどとして、管財課の男性副課長(51)を停職6カ月の懲戒処分とし、係長に降格した。副課長は同日付で依願退職した。

市によると、全国に計10棟342戸のマンションを所有し、年間数千万円の収入を得ていた。

副課長は平成24年4月~25年6月、業務にしか使えないパソコンから特定の女性やマンション管理会社に計1万5000通以上の私的なメールを送信。自身や妻が取締役を務める会社の名義などでマンションを所有し、25年7月には太陽光発電プラントへの投資を目的とした会社を設立し、代表取締役に就任していた。

今年5月、パソコンの前を離れようとしない態度を不審に思った上司が人事課に相談して発覚した。

msn産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131128/crm13112819160013-n1.htm (引用元記事削除)

上司にばれなければ懲戒処分はなかったかも

本事例が発覚したのは、職場での行動を上司が不審に思いって人事課に相談したからです。
上司に不審に思わなければ、少なくともこの時点で発覚することはなく、懲戒処分にはならなかったかもしれません。

ばれなければいい、というわけではありませんが、自分からばらすようなことをしても、誰も得をしません。
許可を得ずに不動産投資をしているのなら、それを職場に持ち込んではいけません。

本事例の職員は、ばれないと思って気が大きくなっていたのかもしれません。
その油断が懲戒処分を招いた面も否定できないでしょう。

その後の態度が懲戒処分を重くすることも

また報道によれば、処分を受けた職員は「マンション経営は投資で、副業の認識はなかった」と話していたとのことです。
こうした態度も反省の色なしとして処分の量定上不利だったと考えられます。

懲戒処分は懲戒権者による制裁です。
反省の色が見られなかったと懲戒権者が考えれば、量定は重くなります。

減給1/10(3カ月)の事例

不動産賃貸業を営む法人の発起人となるとともに、代表者を母親名義にして、その法人の実質的な経営を行ったとして減給1/10(3カ月)の懲戒処分となったものです。

アパート経営で副業、仙台市職員を減給処分 年600万円超稼ぐ

 仙台市は8日、不動産賃貸業を実質的に営み、副業を禁止する地方公務員法に違反したとして、市納税部の40代の男性職員を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にした。男性職員は平成20年、市内のアパート3棟を購入し、年間約600万~700万円の賃料収入を得ていた。

 市によると、男性職員は「資産運用のつもりだった。副業には当たらないと思った」などと話している。28年3月には、発起人となって不動産会社を設立。母親を代表者に据え、実質的に経営していたという。

 昨年7月、職場の上司との会話で発覚した。市は「市民の信頼を損ねたことを深くおわびする。再発防止に努める」としている。

産経新聞 平成31年2月8日
https://www.sankei.com/affairs/news/190208/afr1902080027-n1.html

本事例の印象としては、発覚回避策が中途半端だったいうことです。

職場の上司との会話で発覚したこと

「どうかしている」としか言いようがありません。
一応は発覚しないような対策をしているにもかかわらず、自分から話してしまったとのことです。
上司に話してどうする気だったのでしょうか、認識が甘すぎます。

確かに「資産運用のつもりだった、副業には当たらないと」本当に思っていたのかもしれません。
しかし、それなら本人名義で経営しておくべきでした。
母親を代表者に据えて本人が実質的に経営していたのですから、家族名義にして発覚を免れようとしていたと疑われても仕方ありません。

営利企業である法人の発起人となったこと

営利企業である法人の発起人は、地方公務員法第38条で兼務が禁止されている役員にあたります。
法人の代表者になっていなくても、発起人になった時点で地方公務員法違反です。

母親を代表者にするのなら、自身が発起人になるようなことはすべきでありませんでした。

実質的に公務員が法人を経営していたこと

公務員であっても、家族名義で副業をすれば、職場にばれることはほとんどありません。
そして、副業に従事しても報酬を得なければ、家族名義の事業を無報酬で手伝う形になるので、形式的には地方公務員法第38条に違反しないようにできます。

しかし、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合も自ら営利企業を営むことに該当します。

実体的に副業の主体が公務員本人と判断されれば、「自ら営利企業を営」んでいることになり、原則どおりの制限が課され(地方公務員法第38条)、これに違反すれば懲戒処分の対象になります(地方公務員法第29条)。

代表者を母親名義にしたのですから、自分が主体的に経営をしていないような主張ができるようにしておくべきでした。

事業的規模の不動産投資をしたこと

室数はわかりませんが、アパート3棟から年間約600~700万円の賃料収入を得ていたとのことです。

年500万円以上の賃料収入ですから事業的規模に該当し、公務員が個人で行うためには任命権者の許可を得ることが必要です。
そこで任命権者の許可を不要にするとともに、節税もしようと、法人化を考えたのかもしれません。

実態とかけ離れたことをしようとしているのです、真剣にばれないようにふるまうべきでした。
上司に話すなんてもってのほか、繰り返しになりますが「どうかしている」としか言いようがありません。

公務員の不動産投資がばれても問題はほとんどないが

公務員の不動産投資は制度的にも認められている合法的な副業です。
人事院の承認または任命権者の許可が必要な場合には、手続きを踏んで承認または許可を得ておけば制度的に問題なく、たとえばれたとしても大丈夫です。

しかし、ばれると問題が生じる場合もあります。
承認または許可を得ずに承認または許可が必要な不動産投資をしていた場合には、ばれれば懲戒処分の対象になります。
その際の懲戒処分は減給または戒告が標準となりますが、個別事案の内容やその後の対応次第によっては懲戒免職となるおそれもあります。

また、周囲にばれると無用の嫉妬を受ける場合もあり得ます。

それぞれ複雑な事情があるかもしれません。
ばれたくない事情がある場合には、ばれることがないように注意して慎重に行動する必要があります。

効率よく不動産投資の知識を身につけたいなら