職場には黙っている方が多いようですが、同人活動をしている公務員はたくさんいらっしゃいます。
同人活動は個人的な趣味であり表現活動ですから、公務員であっても許されるはずです。

ただ、厳密にいえば、公務員の同人活動は制約を受けることになるでしょう。

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公務員の同人活動は副業なので

結論からいうと、同人活動はほとんどの場合制限される副業に該当し、趣味であろうと許可を得ることは難しいと考えられます。

ただ、同人活動が問題になることはそれほど多くなく、他のことで問題が起こらなければ大丈夫なので、問題が起こらないように慎重に楽しみましょう、ということを補足します。

公務員と同人活動

ここでは同人活動を、商業活動によらず、個人または少人数のグループが行う二次創作を中心とする創作活動及びその成果を表現した媒体を作成、頒布・販売等する活動とします。

簡単にいうと、二次創作の同人誌を作って売ることを同人活動とします。
すると、同人活動は同人誌の原稿執筆と同人誌の頒布・販売に分けて考えることができます。

同人誌の原稿執筆は国家公務員法第104条、地方公務員法第38条第1項後段の問題であり、同人誌の頒布・販売は国家公務員法第103条第1項、地方公務員法第38条第1項前段の問題となります。

同人誌の原稿執筆

報酬を得て同人誌の原稿執筆する場合、所属庁の長または任命権者の許可が必要です(同人誌の原稿執筆は国家公務員法第104条、地方公務員法第38条第1項後段)。
支払われる報酬が高額で、謝金とは認められないものであれば、許可が必要になります。
しかし、この許可を得ることは難しいものです。

同人誌の原稿執筆の許可

許可基準の一つとして「兼業することが、公務員としての信用を傷つけ、または全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき」に該当しないことが挙げられています。
同人活動、特に二次創作で著作権者の許可を明示的に得ていることは少なく、著作権侵害になっていることがあります。
また、商業出版になじまないような表現は認められないかもしれません。

そうした場合には「全体の不名誉となるおそれがあると認められる」と許可権者が判断し、許可をしないことが多くなるでしょう。

現実的には許可は不要

ただ、以上は厳密に解釈したもので、現実的なものではありません。

同人活動での報酬は通常低額で、「お友達価格」程度のものです。
国家公務員法・地方公務員法のいう報酬は、仕事の完成に対して双務契約に基づいて支払われる経済的価値を意味し、謝金、実費弁償を含みません。

支払われるのが「お友達価格」程度、謝金としての性格のものであれば、許可は不要となります。

著作権の侵害も、友人同士でやり取りされる程度の同人誌であれば「お目こぼし」の範囲でしょう。

結局、商業出版並みの規模になるようなことがなければ、現実問題として取り上げられることはないでしょう。

同人誌の頒布・販売

同人誌の頒布・販売は国家公務員法第103条第1項、地方公務員法第38条第1項前段の「自ら営利企業を営」むことに該当し、これを行うには人事院の承認または任命権者の許可を得ることが必要です(国家公務員法第103条第2項、地方公務員法第38条)。

しかし、承認または許可には基準が定められており、同人誌の頒布・販売はこの基準を満たすことができません(人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)及び人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)。

承認または許可を得ることができないので、公務員が同人誌の頒布・販売を行えば懲戒処分の対象となります(国家公務員法第82条、地方公務員法第29条)。

普通の同人誌なら許可は不要

ただ、これらは極めて形式的に解釈したもので、現実的にはほぼ問題になりません。

例えば、

  • 継続的に作成、頒布・販売するものではない
  • 作成部数が少なく、すべて頒布・販売できても大きな利益にならない
  • 頒布・販売の範囲が友人等の狭い範囲に限定されている

といった場合には、社会通念上自ら営利企業を営んでいるものとはならないでしょう。
そうであれば承認または許可を得る必要はなく、国家公務員法・地方公務員法に違反することにはなりません。
まさに「趣味」の範囲にあるのです。

逆に

  • 継続的に作成、頒布・販売している
  • 作成部数が多く、大きな利益が見込める
  • 結果的に損失が出たものの、事前に利益が見込まれていた
  • 広範囲に頒布・販売を目的としている

といった場合には自ら営利企業を営んでいると判断されるでしょう。
この場合には、承認または許可を得ることができない以上、懲戒処分の対象になります。

確認すれば藪蛇になるかも

同人活動は個別性が高いので、当局に確認すれば個別案件ごとの判断になります。
作成部数や作品の内容、頒布・販売の範囲等、詳細について報告が求められ、許可権者が調査したうえで許可するか否かが決定されます。

問題は、許可権者が適切な判断ができるかどうかです。
許可権者、と書きましたが、実際に許可するかどうかを決めるのは担当部署の担当者、せいぜい係長級の職員です。
彼ら彼女らが同人活動に造詣が深ければいいのですが、必ずしもそうではありません。
よくわからければ問題が起こらないような、保守的な判断を下すでしょう。

とりあえずやめておけ、と。
むしろ藪蛇になって、同人活動自体ができなくなることすらありえます。

確実な判断を仰いで安心したい気持ちもわかりますが、人生を楽しむために不安定さに耐えることも必要です。
小規模で、利益ではなく楽しむことが大事な、普通の同人活動であれば、社会通念上問題にはなりにくいでしょう。

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公務員が同人活動で懲戒処分

同人活動に関連して、令和2年11月18日付けで公立学校の教諭が懲戒処分となっています。

同人誌販売し利益175万円 県内教諭を処分 地方公務員法違反

 高知県教育委員会は18日、営利活動を禁じる地方公務員法に違反したとして県立特別支援学校の40代の女性教諭を戒告の懲戒処分とした。

 高知県教育委員会によると、女性教諭は漫画の同人誌を製作。2013年2月から約7年半、即売会やネット通販で52作品1万7千部を売り、約175万円の利益を得ていた。

令和2年11月19日 高知新聞
https://www.kochinews.co.jp/article/414950/

同人誌の頒布・販売は懲戒処分

記事からは詳細はわかりませんが、今回の件で問題になっているのは同人誌の頒布・販売と考えられます。
任命権者の許可を得ずにこれらを行ったため、地方公務員法第38条違反として懲戒処分となったのです。

活動期間が7年半にわたっているので、継続性は認められるでしょう。
また、52作品17,000部ですから、作成部数が少ないとは言えないでしょう。
さらに、ネット通販をしていたとのことなので、広範囲への頒布・販売をしていたということにもなります。

1部あたり100円程度の利益が多いかどうかは判断が分かれるかもしれませんが、少なくとも利益を得ようとしていた意図は認められます。

今回の件は自ら営利企業を営むことに該当すると判断され、
趣味の範囲とは判断されませんでした。

今後の同人活動は制限される

懲戒処分は戒告と、標準例の範囲で比較的軽い量定となっています。
処分を軽くする事情があったものと考えられます。

まず、同人活動自体は善良なもので、悪質な行為はなかったと推測されます。
部数も多かったことから、人気もあったのでしょう。

次に、教諭は今後同人活動をしないことを当局と約束していると思われます。
少なくとも相当な制限が加えられることになるでしょう。

反省の態度を示すためにはそうするしかないでしょうが、ファンの方々には残念な結果です。

同人活動は趣味の世界

以上のように、公務員の同人活動は、厳密にいえば問題になります。

報酬を得て原稿を執筆するには、所属庁の長または任命権者の許可を得る必要があります。
また、同人誌の頒布・販売にあたっては、人事院の承認または任命権者の許可を得る必要があります。
これらに違反すると、懲戒処分の対象となります。

もっとも、現実的にこれらが問題となることは少ないでしょう。
確かに、実際に懲戒処分になった事例もありますが、趣味の範囲で同人活動を続けているのであれば重大な問題になることは多くはありません。
著作権侵害の問題になったり、税務申告上の問題があったりと、他の問題が顕在化しなければ同人活動が問題となることはないでしょう。

同人活動を楽しむためには、国家公務員法・地方公務員法違反を心配する以上に、他の問題が起こらないように慎重に行動することが大切です。

同人活動は趣味の世界です。
趣味の世界にわざわざ公権力を介入させる必要はないのではないでしょうか。

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