公務員なら一度は言ったことがある言葉です。
「例外のない規定はない」
公務員の実質的な副業禁止規定に関しても例外はあります。


公務員の副業制限の原則と例外

国家公務員は国家公務員法第103条及び第104条で、地方公務員は地方公務員法第38条で、それぞれ副業が制限されています。

国家公務員法
§103(私企業からの隔離)職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
第2項前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
§104(他の事業又は事務の関与制限)職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法
§38(営利企業等の従事制限)職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない

公務員の副業制限には、次のような例外があります。

例外1 自ら営利企業を営むことに当たらない場合

投資は営利企業を営むことに当たりませんので、承認または許可がなくても行うことができます。
ただし、投資を業として行う場合には、該当するおそれがあります。

次のものについては、自ら営利企業を営むことに該当しないとして、公務員であっても副業として認められます(「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」)。

  • 営利を主目的としない小規模農業等
  • 一定規模未満の不動産賃貸経営(不動産投資を含む。)
  • 一定規模未満の太陽光電気の販売

例外2 人事院の承認または任命権者の許可を得た場合

国家公務員は人事院の承認を、地方公務員は任命権者の許可を条件に副業が認められます(国家公務員法第103条第2項、地方公務員法第38条)。
ただし、承認等を得られる範囲は極めて小さくなっています。

人事院の承認または任命権者の許可

人事院は、次の要件を満たす場合しか承認しません(「人事院規則14―8 (営利企業の役員等との兼業)」)。

人事院の副業承認要件

その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない
かつ
営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる
法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合

副業の内容が不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合には、法の精神に反しないと認めるのは次の基準を満たした場合だけです(「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」)。

自ら営利企業を営む場合の承認基準(不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外)

(1) 職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2) 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(3) 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
(4) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について 第1項関係 5 三)

新規に副業を始める場合には(3)を満たすことはできず、承認を得ることはできません。

例外3 報酬を得ない場合

報酬を得なければ、承認または許可がなくとも行うことができます。

行政法上の通説的には、報酬とは、労務、労働の対価として支給あるいは給付されるもので、経常的なものであるものと一時的なものであるものを問いません。
ただし、たとえば講演料、原稿料、布施、車代等のように謝金、実費弁償に当たるものは報酬に含まれないとされます。

反復継続的にならない限り、講演料や原稿料を得ることもできます。

地方公務員の任命権者の許可については、自治体によって違いはあるかもしれませんが、国家公務員の場合と大きな違いのない取り扱いになります。

人事院規則14―8 (営利企業の役員等との兼業)
人事院は、国家公務員法に基き、職員が官職以外の職務又は業務に従事する場合に関し次の人事院規則を制定する。
1 人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない。

人事院規則14―8 (営利企業の役員等との兼業)

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について
三 不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(1) 職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2) 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(3) 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
(4) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

例外として認められる公務員の副業は

例外として認められる公務員の副業は次のとおりです。

  • 投資
  • 謝金としての講演料・原稿料しかもらわない講演家・作家
  • 農業等(営利目的の大規模農業等は要承認・許可)
  • 不動産賃貸経営(不動産投資を含む。一定規模以上は要承認・許可)
  • 太陽光電気の販売( 一定規模以上は要承認・許可)

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例外として認められない副業をする?

例外規定を使って公務員が副業を始めることは、ほとんどできません。

では、実際に副業をしている職員はどうやっているのでしょうか。

副業制限の例外として認められているもの以外の副業は、結局はばれないようにしてやっているわけです。

ばれない(ばれにくい)副業は

  • 家族名義で副業
  • 無報酬での家業の手伝い
  • 当局にばれない副業(匿名、給与以外で収入年20万円未満にできる)

これらはほとんどばれることはありませんが、ばれる場合もあります。
ばれれば当然懲戒処分の対象になります。
ばれにくいだけであって、副業制限の例外ということにはならないのです。

こうした副業をするというのなら、ばれない工夫とリスクを取る覚悟が必要になります。

懲戒処分にならないよう、無難に副業をやっていきたいのであれば投資、中でも値動きがそれほど早くない不動産投資が有力な選択肢となるでしょう。

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