公務員が株式投資をすること自体は法律的な問題はなく、公務員の副業制限・副業禁止規定に抵触することはありません。

ただし、公務員が株式投資をしていたことを理由に懲戒処分を受けるおそれもあります。

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公務員が株式投資のせいで懲戒処分に?

公務員も株式投資をすることはできますが、一定の制限があります

インサイダー取引等の重大な法令違反は処罰の対象になります。
また、公務員は、国家公務員法及び地方公務員法に違反すると懲戒処分の対象となります。

株式投資に関連して公務員が懲戒処分の対象となることが最も多いのが 職務専念義務違反、つまり勤務中に株式取引をしていたことが職務に支障を及ぼした場合です。

職務専念義務違反は懲戒処分の対象

国家公務員法・地方公務員法で、公務員はその勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府・地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない、と定められています(国家公務員法第101条、地方公務員法第35条)。

懲戒処分になった事例では職務専念義務違反が多い

株式投資に関して実際に懲戒処分になった過去の事例では、職務専念義務違反を理由としているものがほとんどです。

職務専念義務違反は「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」であり、懲戒処分の対象です(国家公務員法第82条第1項第2号 、地方公務員法第29条第1項第2号 )。

公務員が勤務中に株式取引をすることはもちろん、値動きを確認することも職務専念義務違反に該当します。

さらに勤務時間外の行動であっても、それが勤務時間及び職務上の注意力に影響を及ぼすようであれば職務専念義務違反になります。

株式投資以外でもFXや暗号資産(仮想通貨)は懲戒処分の危険

株式投資以外でも、値動きの激しく、夜間取引ができるFXや暗号資産(仮想通貨)は職務専念義務違反になるおそれが大きいものです。

実際、FXで職務専念義務に違反し、懲戒処分になっている職員もいます。

国家公務員法第101条(職務に専念する義務)
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

国家公務員法第82条
職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

国家公務員法第84条
懲戒処分は、任命権者が、これを行う。
2 人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。

国家公務員法

地方公務員法第35条(職務に専念する義務)
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

地方公務員法第29条
職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(中略)
4 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

地方公務員法

株式投資で一部の国家公務員にはさらに義務が

一部の公務員については、株式投資にあたって義務が生じる場合があります。
これに違反した場合も懲戒処分の対象となることがあります。

もっとも、対象者は多くはありませんので、ほとんどの職員は気にしなくても大丈夫でしょう。

本省審議官級以上の国家公務員の報告義務

本省審議官級以上の職員は、毎年の株取引等についての株取引等報告書を、各省各庁の長等に提出しなければなりません(国家公務員倫理法第7条)。

本省審議官級の職員、または将来本省審議官級以上になろうとする職員は注意が必要です。

大株主である国家公務員の報告義務

国家公務員が株式会社の発行済株式の総数の1/3超または特例有限会社の発行済株式の1/4超の株式を保有する場合で、その会社がその国家公務員が在職する機関と「密接な関係」にあるときは、その国家公務員は所轄庁の長等を経由して、人事院に報告しなければなりません(人事院規則14―21(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)。

企業の発行済み株式の1/3超を保有する公務員は、それほど多いとは思えませんが、対象となる職員は注意が必要です。

内規・行動ガイドライン等による制限

直接的な義務ではありませんが、省庁等が内規や行動ガイドライン等で株式取引等を制限していることがあります。

例えば、金融庁は「金融庁職員の行動に関するガイドライン」を定めており、この中で職員に株式取引等の自粛を求めています。

ただ、求めているのはあくまで自粛ですから、株式取引等が全面的に禁止されているわけではありません。
また、ガイドラインに違反しても人事管理上の措置が講ぜられることにとどまり、直接懲戒処分の対象とはならないようです。

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株式投資のせいで公務員を首に?

懲戒処分とは

懲戒処分は、職員に非違行為があったとき、その職員に対する制裁としてなされる処分をいい、軽いものから次のものがあります。

  • 戒告
    • 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分戒告
  • 減給
    • 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分
  • 停職
    • 一定期間、職務に従事させない処分
  • 免職
    • 職員の意に反してその職を失わせる処分

懲戒処分ではありませんが、これらほかに訓告や厳重注意がされることがあります。

懲戒処分は懲戒権者(=任命権者)の裁量行為ですが、職員の身分保障に重大な影響を及ぼすことから、処分基準が定められています。

懲戒処分の標準例

人事院の「懲戒処分の指針について」(平成12年3月31日職職―68)によれば、勤務態度不良による処分の標準例として、「勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする」としています。

ただし、「適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする」とされており、より重い処分になる場合として次のようなものが例示されています。

  • 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
  • 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
  • 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
  • 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
  • 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき

日頃の勤務態度等によってはより重い処分となる場合があります。

勤務中の株式取引に対する懲戒処分は

したがって、国家公務員が勤務中に株式取引等を行ったことを理由とする懲戒処分では、減給または戒告が標準となります。
地方公務員の場合には、処分基準は各地方自治体が定めるものですが、国公準拠が通常ですからおおよそ同程度の処分となるでしょう。

株式取引で懲戒免職になることはほぼない

公務員が株式投資に関して、職務専念義務違反が理由で懲戒処分になる場合であっても、科される処分は標準的には減給又は戒告です。
日頃の勤務態度やや非違行為後の対応等が良好な普通の職員であれば、首になる、つまり懲戒免職となることはありません。

懲戒免職となるとすれば、インサイダー取引等重大な犯罪行為に関与していた場合や勤務中の取引が元で懲戒処分を受けたにもかかわらず勤務中に取引を続けたような場合等です。

懲戒免職にならないからいいわけでもない

警察官や管理職といった、より強い法令順守義務がある方、職責の高い方は一般職員よりも注意が必要です。

懲戒処分になった時に、免職にならないまでも依願退職を強いられることがあるからです。

釈迦に説法かもしれませんが、実例もあるので念のため。

株式取引に関する懲戒処分の具体例

警察庁のキャリア職員・停職1カ月

平成25年10月に警察庁のキャリア職員が停職1カ月の懲戒処分を受けています。
平成22年3月から3年にわたり、職場のパソコンなどを使って、勤務中に約3900回の株取引をしていました。
損失が出た際には、個人的な知り合いらから合わせて約800万円を借りたこともあったということです。

公安調査庁公安調査事務所長・停職1カ月

平成26年12月に公安調査庁の公安調査事務所長が停職1カ月の懲戒処分を受けています。
なお、この職員は処分と同日付で辞職しています。
勤務時間中に所長室で職場のパソコンや私物のスマホで約300回の株取引をしていました。
組織内で広まった情報をもとに公安庁が内部調査を行い、発覚したもので、前職と現職の近畿公安調査局長も監督責任を問われ厳重注意をうけています。

税務署国税徴収官・減給10分の1(3カ月)

平成30年4月に東京都内の税務署に勤める国税徴収官が減給10分の1(3カ月)の懲戒処分を受けています。
平成25年1月から平成29年8月までに、勤務時間中に計1314回、スマートフォンで証券会社のサイトにアクセスし株取引をしていました。
東京国税局調査部に勤務していた平成27年11月から平成28年1月までに、同局所管の法人1社の株を内規に違反して取引していましたが、インサイダー取引に当たる行為はなかったということです。

税務署国税徴収官・減給10分の1(3カ月)

平成30年6月に千葉県内の税務署で資産課税部門に所属する男性国税調査官が減給10分の1(3カ月)の懲戒処分を受けています。
平成25年1月~29年7月までに、勤務時間中にスマートフォンで株取引や外国為替証拠金取引(FX)を計2,291回していました。
庁舎内のトイレや出張中の電車内で、スマートフォンから証券会社のサイトにアクセス、取引の結果はほとんどが損失でインサイダー取引はなかったようです。
調査官は「自制心が働かずやってしまった」と反省しているとのことです。

税務署統括国税調査官・停職1カ月

令和3年7月に京都府内の税務署に勤務する男性統括国税調査官が停職1カ月の懲戒処分を受けています。
なお、この男性統括国税調査官は同日付で依願退職しています。
平成27年1月から令和3年3月までに、勤務時間中である出張移動中の列車内や税務署のトイレで自分のスマートフォンで4275回の株取引をしていました。
法人税を担当する管理職でしたが、インサイダー取引等はなかったとのことです。

株取引をしていたことは、内部情報をもとに監察官が調査して判明したようです。

税務署職員・減給10分の1(3カ月)

令和5年5月に東京都内の税務署に勤務する職員が減給10分の1(3カ月)の懲戒処分を受けています。
令和4年9月までのおよそ2年半に、勤務時間中スマートフォンで暗号資産や株の取引を計4,275回していました。

ちなみにこの職員は60歳とのこと、株取引等が判明したと思われる令和4年9月の時点で、あと1年半と少しで定年だったわけです。
もう少し慎重さがあれば、違う結末になっていたのではないでしょうか。

実際に懲戒手続きになることは少ない

実際に公務員が勤務中に株式取引をしたからといって直ちに懲戒処分を受けることはないでしょう。

仮に勤務中に株式取引をしたとすれば、まずは上司が注意し、指導して、勤務中の取引をやめさせるよう努力するはずです。
上司だって自分の責任問題になるかもしれないのですから、懸命に指導するでしょう。

そうした努力の甲斐なく、職員の態度に改善が見られなかった場合にはじめて懲戒手続きに入ることになるのですから、それなりの時間もかかっているはずです。

いいことではありませんが、勤務中に株式取引をしたからといって直ちに懲戒処分を受けるものではありません。
現実的に、注意を受けて態度を改めれば懲戒処分となることはほとんどありません。

ましてや懲戒免職となることはほぼないといっていいでしょう。

なぜ株取引で懲戒処分になってしまうのか

公務員が勤務時間内に株式取引をしていたとしても、懲戒処分になるケースは多くはありません。

それでも、実際に懲戒処分を科される公務員が出てきます。
それは、当局にばれてしまった、つまり 懲戒処分を担当する部署が勤務時間中の株取引をした職員を知ってしまったからです。

では、なぜ当局にばれてしまうのでしょうか。

自分からばらしている

これについて興味深いのが公安調査事務所長の事例です。

組織内に、勤務時間中に株取引をしているとの情報が広まってしまい、それをもとに公安庁が内部調査を行い、懲戒処分にまでなってしまっています。

所長ですからおそらく個室だったでしょう。
他人の目はないと思って、本人は安心して株取引をしていたのです。

ところが周囲に情報が広まってしまっています。
本人は気が付かれないと思っていたのでしょうけれど、ばれるような行動をしていたわけです。
普段の言動なのか、勤務中にやたらとスマホをいじっていたのか、飲み屋で自慢していたのか、自分からばらすようなことをしていたのでしょう。

そもそも職場のパソコンで取引すること自体不注意です。
わかりやすい痕跡を残しているのから。

結局、本人はばれていないつもりでも、わかりやすくばれるような行動をとっている、ということでしょう。

同僚の通報からばれる

同僚が直属の上司を飛び越えて通報したケースはあり得ます。
内部通報からの調査で判明したケースが目立つようになっています。

公務員にはルール違反が許せない正義感の強い人が多いということなのでしょう。
もしかしたら一部には嫉妬から通報する職員もいるかもしれませんが。

いずれにせよ、勤務時間中の株取引は職務専念義務違反ですので、それがばれれば懲戒処分の対象となります。

また、株取引をしていた職員に個人的にお金を貸していて、いくら催促しても戻ってこないような場合には、お金を貸していた職員が脅しの一環で職場に通報することもあるでしょう。
上述の警察庁のキャリア職員は、このケースだったのではないでしょうか。

外部の人からの通報

外部の人から通報された場合、公的機関は対応せざるを得ません。
職員の非違行為が通報された場合には、調査をすることになります。

実際に調査が入ることはそれほどありませんが、次のケースでは調査を避けられないでしょう。

  • 「住民」に現場を押さえられた場合
  • 通報者が特殊な「住民」だった場合
「住民」に現場を押さえられた場合

窓口に来た「住民」に見られるようなことはさすがにないでしょうが、庁舎内の喫茶店やトイレ、喫煙室で取引しているのを見られることは考えられます。

通報者が特殊な「住民」だった場合

通報者が特殊な「住民」、例えば議員さんだった場合には…。

懲戒処分にならない株取引を

公務員にあった株取引のスタイルで

公務員はスキャルピングやデイトレード等、短い期間で取引を繰り返す取引スタイルに不向きです。

株取引は株式市場の立会時間(9時~11時半及び12時半~15時)にすることになりますが、この時間と多くの公務員の勤務時間とはほとんど重なっています。
勤務時間中に注文を出したり、値動きを確認したりすれば、職務専念義務に違反することになります。

夜間取引もありますが、睡眠時間を削って取引に充てるようだと、勤務に支障が生ずることにもなりかねません。
これも職務専念義務違反にあたり、懲戒処分の対象となります。

公務員の短期取引は危険と隣り合わせなのです。

公務員は中長期の株取引を中心に

公務員の株式投資は、成長株(グロース株)投資等中長期の取引を中心にするのがいいでしょう。

確かに、短期取引に比べて多くの資金が必要で資金効率が悪いといわれますが、職務専念義務を守りやすくなります。

短期の株取引でも職務専念義務を守る

短期取引であっても注文方法を工夫することで職務専念義務に違反しにくくすることが可能です。

OCO注文は、売却注文の利益確定・損切り注文のワンセットでできる注文方法です。
IFDOCO注文は、OCO注文に買付注文もセットでできる注文方法です。
出勤前にこれらの注文をしておけば、勤務時間中に注文をする必要はなくなるので、職務専念義務に違反しないようにできます。

もっとも、値動きがどうしても気になってしまうようだと、そうもいかないのですが。

公務員は職務専念義務を遵守

公務員が株式投資をやること自体には問題ありませんが、勤務中は職務に専念することが大前提です

確かに、現実的に懲戒処分を受けるおそれはそれほど大きくはありません。
実際に勤務中に株式取引をしていても懲戒処分の対象となっていない職員も少なからずいるでしょう。

だからといって気を緩めていいわけではありません。
勤務中に株式取引は懲戒処分の対象です。

懲戒免職にこそならなくても、懲戒処分を受ければそれまでと同じ公務員生活を送ることはできません。
出世等は諦めなければならないでしょう。
また、懲戒処分にならなくてもペナルティを受け、場合によっては職場にいられなくなることもあります。

株式投資をするのであれば職務専念義務に違反しないようにすることが重要です。

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