公務員にとって太陽光発電の販売は、不動産投資と並んでやりやすい副業です。

定格出力10kW未満の設備であれば許可は不要ですし、定格出力10kW以上であっても人事院の承認または任命権者の許可を得れば行うことができます。

ただ、太陽光電気の販売は、公務員の副業としての魅力を失いつつあり、積極的におすすめできるものではなくなっています。

《無料見積もり比較》太陽光見積りサイトNo.1【ソーラーパートナーズ】


国家公務員が太陽光発電を副業にするには

国家公務員法は、職員が自ら営利企業を営むことを制限していますが、人事院規則の定めるところにより、人事院の承認を得た場合には制限されないこととしています。

太陽光電気の販売については、太陽光発電設備の定格出力が10kW以上の場合には自ら営利企業を営むものとして人事院の承認を得ることを求めています。
特別な利害関係がない等一定の基準を満たすことで人事院の承認を得ることができます。
また、太陽光発電設備の定格出力が10kW未満であれば人事院の承認を得ることなく行うことができます。

以上のとおり太陽光発電は、不動産投資(不動産賃貸)と並んで公務員でも合法的に取り組むできる副業となっています。

国家公務員法第103条(私企業からの隔離)

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
3~7 略


国家公務員法

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)

1 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない。
2 略
3 所轄庁の長等は、人事院の定めるところにより、毎年一回、当該所轄庁の長等又はその委任を受けた者が第一項の規定により与えた承認の状況を人事院に報告しなければならない。
4~6 略
7 この規則に定める承認の手続に関し必要な事項は、事務総長が定める。

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

第1項関係
1、2 略
3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。
4 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。
 一~二 略
 三 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
5 「人事院が定める場合」は、次に掲げる場合とする。
 一 略
 二 太陽光電気の販売に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(1)職員の官職と承認に係る太陽光電気の販売との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2)太陽光発電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(3)その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
 三 略
第3項関係
この項の規定による報告は、毎年1月末日までに、前年に与えた承認について、次に掲げる事項を記載して行うものとする。
 一 承認を与えた職員の氏名、所属、官職、適用俸給表及び職務の級
 二 承認を与えた年月日
 三 承認を与えた事業に係る次の事項
   (1) 略
  (2) 太陽光電気の販売の場合
   イ 販売に係る太陽光発電設備の定格出力
   ロ 収入の予定年額
   ハ 販売に係る管理の方法
   (3) 略
第7項関係
自営の承認を申請する場合には、不動産又は駐車場の賃貸に係る自営にあつては別紙第1の様式による自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)、太陽光電気の販売に係る自営にあつては別紙第2の様式による自営兼業承認申請書(太陽光電気の販売関係)、不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営にあつては別紙第3の様式による自営兼業承認申請書(不動産等賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業関係)を承認権者に提出するものとする。この場合において、当該自営兼業承認申請書には、それぞれ次に掲げる資料を添付するものとする。
 一 略
 二 自営兼業承認申請書(太陽光電気の販売関係)の場合
(1)太陽光発電設備の仕様書の写し等太陽光電気の販売に係る太陽光発電設備の定格出力を明らかにする書面
(2)太陽光電気の販売契約書の写し等太陽光電気の販売の内容を明らかにする書面
(3)事業者に管理業務を委託する契約書の写し等太陽光電気の販売に係る管理業務の方法を明らかにする書面
(4)事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合
(5)職員の人事記録の写し
(6)その他参考となる資料
 三 略

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

地方公務員が太陽光発電を副業にするには

地方公務員が太陽光発電を副業にする場合、各自治体の定める条例や規則に従って任命権者の許可を得る必要がありますが、その基準はほぼ国公準拠となっています。

地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

地方公務員法

《無料見積もり比較》太陽光見積りサイトNo.1【ソーラーパートナーズ】

太陽光発電は現状ではおすすめできない副業

現状では太陽光発電の販売は公務員の副業としておすすめできるものではありません。
よほどの思い入れがあるのでなければ、手を出さないほうが無難です。

太陽光発電には

  • 余剰電力を販売することができる
  • 電気代が安くなる
  • 災害時や停電時の電力として使える
  • 節電意識が高まる

といった利点があります。

一方、

  • 初期費用が高額である
  • 補助金が交付されるかわからない
  • 売電価格が年々低下している
  • メンテナンスが高額である
  • 蓄電設備に高額の支出が必要である
  • 発電量が天候に左右される

といった欠点があります。

太陽光発電の収益環境が悪化

特に初期費用が高額であることと売電価格が年々低下していることは、太陽光発電の投資対象としての魅力が失われていることを意味します。
また、今後これらが改善することも見込めず、収益環境はより悪化していくと予測されています。
公務員に限らず、太陽光発電は投資に見合うリターンを回収が難しい副業となっているのです。

バックアップ電力としては高額すぎる

災害時や停電時のバックアップ電力が欲しい方には太陽光発電は魅力的かもしれません。

しかし、太陽光発電ができるのは、太陽が照っているときだけです。
バックアップ電源として利用するためには、大容量のバッテリーが不可欠になります。

現状では大容量のバッテリーは高額で、停電発生の可能性の低さを考えると割に合わないことの方が多くなっています。

悪質な業者の存在

さらに悪質な業者も存在し、不適切な設備の売り付けやずさんな工事が少なからず行われてもいます。
投資としての魅力が失われていく中、悪質な業者の無理な営業が強まるおそれすらあります。
最悪の場合、自宅や敷地を台無しにされたり、まともに発電すらしない設備を押し付けられることにすらなりかねません。

太陽光発電の副業としての魅力は

特別な事情でもない限り、現状では太陽光発電はおすすめできる副業ではなくなっています。

ただ、副業としての魅力は減りつつありますが、それとは別の魅力が太陽光発電にはあります。
災害時や停電時の電源としてだったり、節電意識を高めるためだったり、純粋な収益目的以外で太陽光発電に魅力を感じる方も少なくないでしょう。

太陽光発電に魅力を感じ、実際にはじめるのであれば、業者選びをしっかりすることが重要です。
おかしな業者に筆禍らないためにも、相見積もりをとって信頼できる業者を選ぶ、それが大事になってきます。

《無料見積もり比較》太陽光見積りサイトNo.1【ソーラーパートナーズ】