公務員にはライブ、観劇やスポーツ観戦を趣味にされている方がたくさんいらっしゃいます。
ただ、仕事がありますから、チケットは取れたけど行けなくけなくなることもあります。

その場合のチケットを転売したらどんな問題になるでしょうか。


行けなくなったチケットの有償譲渡は問題ない

行けなくなったライブ、観劇やスポーツ観戦のチケットを有償譲渡しても、基本的には問題ありません。

チケット不正転売禁止法

「チケット不正転売禁止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)」が令和元年6月14日から施行されています。

この法律で禁じられているのは、特定興業入場券の不正転売です。
特定興業入場券の不正転売は、興行主の事前の同意を得ない特定興業券の「業として行う有償譲渡」であって、興行主等の当該特定興業入場券の「販売価格を超える価格」をその販売価格とするものです。

行けなくなったチケットの有償譲渡は禁止されない

「業として」とは、継続反復する意思をもって一定以上の規模で行うことと考えられています。

つまり、特定興業入場券を継続反復する意思をもって正規価格以上の価格で売ることがなければ、チケット不正転売禁止法に違反することにはなりません。

たまたま行けなくなったチケットを他人に有償譲渡しても、基本的には問題にはなりません。

チケットの払い戻しは損しかない

チケットの払戻しは面倒ですし時間がかかることもあります。
それ以上に、チケットを払い戻しでは誰も得をしません。

払い戻しでは空席になってしまうので、興行主も損をしてしまいます。
演者が観客もいやでしょう。
転売すればチケットが取れなくて見られなった人を減らすことができます。

転売すれば損をする人が出ませんし、基本的に法律に違反することのない行為です。
チケットストリート等、チケットの転売サイトを使えば簡単に行うことができます。

チケットの「不正転売」は禁止

ただし、正規価格を超える価格で反復継続する意思をもって転売した場合は別です。
チケットの「不正転売」は禁止されています。

チケット不正転売禁止法の規定に違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらを併科されることになります。

公務員がチケットの不正転売で逮捕

令和元年11月に公務員がチケット不正転売禁止法の規定に違反してチケットの転売を繰り返していたとして逮捕されています。

チケット不正転売容疑、○○職員を逮捕 3200枚転売か

 プロ野球オールスターゲームのチケットなどをインターネットを通じて高値で転売したとして、警視庁は、○○○○○○職員の○○〇〇容疑者(35)=東京都○○区○○〇〇丁目=をチケット不正転売禁止法違反の疑いで逮捕し、28日発表した。調べに「出世していく同期との給与の差を埋めたかった」などと供述しているという。

 同法は、転売禁止が券面に明記されているなどの要件を満たしたチケットを「特定興行入場券」と規定。東京五輪・パラリンピックを控え、ネット上での転売行為を取り締まれるようにする狙いで制定された。6月の施行後、逮捕は全国初という。

 生活安全特別捜査隊によると、○○容疑者は7~10月、転売サイトを通じ、特定興行入場券であるオールスターゲームと宝塚歌劇団の公演のチケット計4枚を、定価を3万円以上上回る計5万6500円で不正に転売した疑いがある。

 ○○容疑者はほかに、日本シリーズなど特定興行入場券にあたるプロ野球のチケット16枚を出品していたという。さらに、同券に当たらないものの2012年3月以降、福山雅治さんや西野カナさん、EXILE、ゆずなどの公演チケット約3200枚を計約4700万円で転売したことも同庁は確認しており、引き続き調べる。

朝日新聞 令和元年11月28日(一部伏字)
https://www.asahi.com/articles/ASMCX3Q1FMCXUTIL00C.html

(同情するわけではありませんが、違反者であっても個人が他人の個人情報を公開することに躊躇がありますので、伏字としました。関心のある方は図書館等で確認してください。)

https://www.youtube.com/watch?v=RgjOMzV1J1I

報道どおりであるなら、行為自体は同情の余地なくチケット不正転売禁止法違反です。

確かに、初犯でしょうから実刑は避けられるかもしれないですし、公務員を続けられるのかもしれません。
それでも、公務員としての平穏な公務員生活はすでになくなっています。
昇給は遅れますし、昇進はないでしょう。
周囲からは厳しい目を向けられ、針の筵に座らされるような毎日になります。

「出世していく同期との給与の差を埋めたかった」との理由はとても悲しく聞こえます。

【追加情報】令和2年3月に停職3カ月の処分、懲戒免職にはなっていません。

(2020年未確認情報:同自治体職員の情報では、この職員は職場復帰したそうで、公務員を続けているようです。周囲の厳しい目の中で公務員を続けているのですから、なかなか大胆な職員なのかもしれません。)

公務員はチケットの不正転売は絶対にしない

公務員はチケットの不正転売に絶対に手を出してはダメです。
公務員生活が失われることになりかねません。

公務員は仕事ができなくてもクビにはなりませんが、法律に違反すれば懲戒処分の対象になります。

最悪の場合懲戒処分になるかもしれませんし、懲戒免職を避けられたとしても厳しい制裁を受けることになるでしょう。

チケットの転売にはとにかく注意

チケット不正転売禁止法に違反しなかったとしても、チケットの転売には注意が必要です。

令和元年8月には互助会で購入したチケットを転売した事例が報道されています。

チケットを転売した事例(停職3カ月)

大津市職員が互助会チケット転売 差額でもうけ 

 大津市は8日、転売目的で市職員互助会を通じて水族館の割引チケットを購入したとして、未来まちづくり部の男性主任(30)を、停職3カ月の懲戒処分にした。

 市によると、男性主任は、2月10日から5月27日にかけて、市職員互助会を通じ、1枚あたり900円で販売されている名古屋市内の水族館のチケットを29回に渡り、計1110枚購入し、妻がインターネット上で物品を売買するフリマアプリで1枚あたり約1500円で少なくとも990枚転売した。互助会から福利厚生サービスを委託されている会社から市に通報があり、発覚した。

産経WEST 令和元年8月9日
https://www.sankei.com/west/news/190809/wst1908090011-n1.html

この事例では、水族館の割引チケットは特定興業入場券ではなく、正規価格を超えた価格での転売ではないので、チケット不正転売禁止法には違反していません。

しかし、公務員の副業制限に違反し、懲戒処分となっています。

公務員の副業制限とチケット転売

公務員は、国家公務員法第103条第1項、地方公務員法第38条第1項で、自ら営利企業を営むことが制限されています。
人事院の承認または任命権者の許可を得ればできることになりますが(国家公務員法第103条第2項、地方公務員法第38条第2項)チケットの転売はこの承認または許可を得ることができません。

したがって、チケットの転売は国家公務員法・地方公務員法違反となり、懲戒処分の対象となります(国家公務員法第82条、地方公務員法第29条)。

ただし、営利企業を営むことになるのは、反復継続する意思をもって事業的規模で行った場合です。
たまたま行けなくなったチケットを有償譲渡するようなケースは営利企業を営むことに該当しません。

チケット転売の懲戒処分は重い

上記のチケット転売の事例では、約3カ月間に29回1,110枚のチケットを購入し、1枚1,500円で990枚以上転売していたので、反復継続する意思と事業的規模であったことのいずれも認められています。

停職3カ月という懲戒処分の量定が重いか軽いかはわかりませんが、40数万円の利益とは釣り合わないものだということだけは確かです。

30歳主任ですから、これからいくらでお活躍の場があったでしょう。
残念ながら昇給は遅れますし、昇進もほとんど期待できません。
停職3カ月ですから、万が一もう一度チケット転売が見つかれば懲戒免職すらあり得ます。

同情するものではありませんが、もったいないとしか言いようがありません。

公務員はチケット転売には絶対に手を出してはいけない

公務員はチケット転売に手を出すべきではありません。
チケット不正転売禁止法に違反すれば、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらを併科されることになります。

チケット不正転売禁止法に違反しなくても、公務員の副業規定に違反すれば懲戒処分の対象となります。

利益が目的だとしても、それに対する処罰や処分が割に合わないほど重いものです。

法律に違反しないでできる副業はほかにもあります。
公務員が危険なチケット転売に手を出す必要はありません。