公務員の副業は実際どこまでOK?

結論からいえば、公務員ができる副業の範囲は、国家公務員法及び地方公務員法等の規定によれば次のとおりになります。

  • 投資(不動産投資は不動産賃貸経営扱い)
  • 謝金としての講演料・原稿料しかもらわない講演家・作家
  • 農業等(営利目的の大規模農業等は要承認または許可)
  • 不動産賃貸経営(不動産投資を含む。一定規模以上は要承認または許可)
  • 太陽光電気の販売(一定規模以上は要承認または許可)

なお、一定規模については、次の表のとおりです。

自ら営利企業を営むことに該当する規模

一 農業等大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される
二 不動産賃貸次のいずれかに該当
 1不動産の賃貸次のいずれかに該当
・独立家屋の数が5棟以上または区画の数が10室以上(いわゆる5棟10室基準)
・土地の賃貸契約の件数が10件以上
・劇場等の娯楽集会、遊技等の設備がある
・建物が旅館、ホテル等特定の業務用途
 2駐車場次のいずれかに該当
・建築物または機械式
・駐車台数が10台以上(いわゆる10台基準)
 3賃貸料収入年額500万円以上
 4その他1,2と同様の事情にあると認められる
三 太陽光電気の販売設備の定格出力が10キロワット以上

(詳細は「 人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業) 」及び「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」)


公務員ができる副業の範囲

人事院等の承認または任命権者の許可

ここで、国家公務員法第103条第2項は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない、としており、この承認を得ればより広い範囲の副業ができそうに読めます。

しかし、「 人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業) 」において、職員が営利企業等の役員等との兼務または自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院等は、

  • その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、
  • 営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって
  • 法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほか

は、 法第103条第2項の規定により、これを承認することができない、としています。

そして、「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」で、「人事院が定める場合」を次のように定めています。

「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」

5 「人事院が定める場合」は、次に掲げる場合とする。
一 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(1) 職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2) 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(3) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

二 太陽光電気の販売に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(1)職員の官職と承認に係る太陽光電気の販売との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2)太陽光発電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(3)その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

三 不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(1) 職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2) 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(3) 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
(4) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」

副業の場合、三の(2)及び(4)に適合するかどうかは人事院の判断であり、(3)については事後的に適合させることはできません。

結局は、 人事院が定める場合のほかは、承認することができないのです。

副業で人事院の承認はほぼ不可能

人事院の承認を得ることはほぼ不可能か極めて困難といわざるを得ません。

この点、地方公務員の任命権者の許可についても、ほぼ同様の事情で得ることはできないでしょう。

公務員の副業の範囲を拡張するには

  • 投資(不動産投資は不動産賃貸経営扱い)
  • 謝金としての講演料・原稿料しかもらわない講演家・作家
  • 農業等(営利目的の大規模農業等は要承認または許可)
  • 不動産賃貸経営(不動産投資を含む。一定規模以上は要承認または許可)
  • 太陽光電気の販売(一定規模以上は要承認または許可)

上で掲げたもののほかに、実行可能な副業は本当にないのでしょうか?

思考実験(副業の範囲の拡張)

ここからは思考実験です。
公務員ができる副業があるとすればどのようなものでしょう。

家族名義で副業

確かに家族名義で行えば、「自ら営利企業を営むこと」には該当ないように見えます。
「自ら営利企業を営むこと」とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいいます。

しかし、なお書きで「名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する」としており、家族名義にしただけで「自ら営利企業を営むこと」ではなくなるもではありません。

「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」
第1項関係
3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。

「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」

無報酬での家業の手伝い

家族が行っている事業を無報酬で手伝っているのなら、「自ら営利企業を営むこと」に該当せず、国家公務員法第104条の報酬を得て、いかなる事業に従事または事務を行うことにも該当しないように見えます。

ただ、これにもいくつか問題があります。

家族名義で行うとも共通しますが、所得税法第12条(実質所得者課税の原則)との関係が問題になります。
事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(「事業主」。)がだれであるかにより判定されます。
家族名義で税務申告をしていた場合で、税務調査等で事業主を変更しなければならなくなると、住民税の税額変更通知が職場に届いてしまいます。

所得税法第12条(実質所得者課税の原則)関係
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。


所得税法第12条(実質所得者課税の原則)関係 (資産から生ずる収益を享受する者の判定)

家族が副業が制限されている職業に就いている場合には実行できません。
特に公務員の場合、夫婦ともい公務員である、いわゆる「二馬力」が多いので困難な場合があります。

また、万が一家族で不仲になった場合には問題が大きくなります。
親の名義にした場合、相続問題が発生するおそれがあります。
配偶者名義にした場合、離婚する際にはすべて相手側のものになります。

法人設立

法人を設立して副業するのはどうでしょう。
事業が大きくなれば税額を低くすることができます。
また、事業の主体が法人になりますから、役員等を兼務せず、無報酬であれば制限を受けないように見えます。

ただ、これも大きな問題がいくつかあります。

小規模の副業であればお金がかかり過ぎることです。
法人設立に20万円程度かかりますし、法人住民税の均等割がかかります。
収入が少なければ赤字です。

役員等を誰にするかも問題です。
自分が役員等になることはできません。
法人は役員の社会保険料を納めなければならず、その通知が職場に届きます。
これでは自己名義にしない意味がありません。
また、家族を役員にした場合には、家族名義で事業をするのと同様の問題が起きます。

本業にできる程度まで事業が大きくなった場合には検討の余地もあるでしょうが、副業の範囲であれば法人化は考えなくてもいいのではないでしょうか。

当局にばれずに行える公務員の副業

当局にばれるパターン
自己申告⇒実名・顔出し

同僚等からの告発を呼び込むようなものです。

内部告発⇒給料の手渡し(現金取っ払い)

支払った方が税務署に申告していますから、収入があったことを税務署は知っています。
これを税務申告しなければ申告漏れになりますから、税務調査が入る可能性があります。税務調査が入ってしまえば加算税を払うことになるだけでなく、過年度の住民税の税額変更通知が職場に届いてしまうことになります。
さらに、支払った側が給与としていた場合には給与所得になりますから、これにかかる住民税を普通徴収にすることすらできません。

税務申告⇒住民税額の通知

自治体によりますが、税務申告をすると、住民税額の通知が特別徴収をする職場に届きます。
同程度の給料の職員との違いに担当職員が気づけば、収入があることがばれてしまいます。
以前は住民税を普通徴収にすることで避けることができたのですが、給与等の特別徴収が徹底されたのに合わせて、雑所得にかかる住民税も含めて特別徴収にする自治体が増えているようです。
特に東日本の大都市部では進んでいると聞いています。

当局にばれないようにするには

  • 匿名で行う
  • 給与は受け取らない
  • 収入を年20万円未満にする
匿名で行う

現状では公務員の副業は制限されています。
承認欲求は本業で満たしましょう。

給与は受け取らない

受けるのなら給与ではない形態で受け取りましょう。
もっとも、相手のあることですから給与として支払うところでは働くのをやめましょう。

収入を年20万円未満にする

収入20万円未満であれば所得税の確定申告は不要です。
実は20万円未満であっても住民税の申告は必要なのですが、よほどのことがない限り市区町村が独自に調査をすることはないでしょう。

稼ぎすぎてしまった時が問題ですが、ある方法であれば、事後的に収入額を調整することも可能です

公務員ができる副業は(拡張版)

結局のところ、ばれずに行える公務員の副業は次のとおりです。

  • 家族名義で副業
  • 無報酬での家業の手伝い
  • 当局にばれない副業(匿名、給与以外で収入年20万円未満にできる)

法律に違反したら処分されるか

現実的にばれなければ処分されない

一定のもの以外の副業は法律違反です。
そして、その副業をしていることが当局にばれれば処分されます。

逆に、当局にばれない限り処分されることはありません。

日本では上手く立ち回ったものが利益を得ている

実は当局にばれないように副業をしている公務員はいます。
しかも少なくない数です。
ばれない限り罰せられませんし、それを積極的に摘発する能力は当局にはありません。

日本の法の運用はそんなものです。
制度自体は厳格ですが、それを守らせるような財源も人材ありません。
例えば建築確認制度は抜け駆けのし放題です。
ただし、目立った違反をした者には一罰百戒的な重罰を与えます。
そうして制度を守らせようとするのです。

そうなると、上手く立ち回ったものが利益を得るようになります。

システムとして間違っているかもしれませんが、現実の行政はそのようになっています。
事実は事実として認め、その上でどうするか考えなければなりません。
どんな法でも法だから必ず守るのも一つのあり方です。
ばれない限り罰せられないのだから上手く立ち回るのも一つのあり方です。