相続・遺贈なら公務員も副業で農業を続けられる公務員におすすめの副業公務員の農業 公務員が家業の農業を継承して副業とすることは、相続・遺贈等によるものであれば、人事院の承認または任命権者の許可を得れば可能です。ただ、そのためには一定の基準に適合する必要があります。なお、承認または許可を得ないと懲戒処分の対象となることがあります。 続きを読む
公務員が副業で農業はあり!ただ新規就農はきつい!公務員におすすめしない副業公務員の農業 公務員は狭義の農業を副業にすることはできません。副業制限により小規模な農業しかできませんが、農地法の許可が得られないため、小規模農業を行うための農地確保は難しいからです。農業には大きな価値があるものの、公務員の副業には向いていません。 続きを読む