公務員の副業ブログは身バレの危険が大きいので、そもそもおすすめしません。
そこにアドセンス(Google Adsense)を貼るのは危険を高めるだけです。
おすすめしません。
ただ、本人が覚悟の上でするなら止められませんが、危険は把握しておいてください。
目次
アドセンス(Google AdSense)とは
アドセンス(Google AdSense)は、Google社が提供しているコンテンツ連動型広告配信サービスです。
所有するブログ等に特定のコードを貼り付けることで、そのブログ等に適した広告が自動的に表示されるようになります。
表示された広告がクリックされると報酬が発生する仕組みになっています。
アドセンスはクリック課金型広告
広告クリック後、商品の購入やサービス申込があった時だけ報酬が発生するアフィリエイトと異なり、広告がクリックされた時点で報酬が発生するので、報酬が発生しやすいという特徴があります。
アドセンスは自動配信型広告
ブログ等に適した広告が自動的に表示されるので、アフィリエイトのようにプログラムを選択する必要はありません。
アフィリエイトでは、プログラムが終了してしまった場合には、その広告を削除する必要がありますが、アドセンスではその必要はありません。
ブログ運営者は広告に頭を使う必要がなく、ブログを作成することだけに集中すればよくなります。
アドセンス(Google AdSense)は副業
アドセンス(Google AdSense)で報酬を得ることは、公務員が制限されている副業にあたります。
Google社との間で、ブログに広告を表示させ、それがクリックされたら報酬が支払われるという双務契約を結び、報酬を得ています。
これは契約者の名義で事業を経営しているものであり、国家公務員法第103条第1項・地方公務員法第38条の「自ら営利企業を営」むことにあたります(人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)。
国家公務員法第103条(私企業からの隔離)
国家公務員法第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限)
国家公務員法第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について
人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について
第1項関係
3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。
「労働の対価ではない」とか、「発生が不確実だ」とか、報酬の定義にこだわって、公務員がアドセンスをしても副業にあたらないとする意見もあります。
そうした意見に従って、争ってもいいとは思いますが、勝ち目はほとんどありません。
制度趣旨から考えても、当局はアドセンスを制限される副業に該当すると判断するでしょうし、承認または許可なくアドセンスをしていた職員に懲戒処分を科すでしょう。
承認または許可はほとんど得られない
アドセンスをはじめるには人事院の承認または任命権者の許可を得る必要があります。
しかし、承認または許可を得ることは極めて困難です。
アドセンスにかかる承認または許可には基準が定められておらず、個別案件ごとに可否を判断することになります。
公務員であれば、個別案件ごとに判断される際の厳しさはお判りでしょう。
よほど特別な事情でもない限り認められないと考えるべきです。
公務員がアドセンスをしようとすれば、承認または許可を得ないままですることになり、承認または許可のないアドセンスが当局にばれれば懲戒処分の対象になります。
危険があるからやめるのか、ばれなければいいと考えるか、結局は本人の判断になります。
副業ブログの種類別アドセンス活用
副業ブログといっても、次の二つのケースがあります。
- 収入を得る副業を目的として作成したブログ
- 他の副業について書いているブログ
それぞれの意味での副業ブログについて、アドセンス(Google Adsense)活用の仕方が違ってきます。
収入を得る(副業)目的で作成したブログ
副業目的で作成したブログでは、ほとんどの場合アフィリエイトをすることになります。アフィリエイトは公務員が制限されている副業にあたる可能性が高く、ブログ運営自体が問題になります。
そして運営者が当局に特定されると懲戒処分の対象となることがあります。
アドセンスにしろ、アフィリエイトにしろ、懲戒処分の対象となる危険があることは変わりません。
もし、副業目的でブログをするのであれば、報酬の得やすさや金額を考慮してアドセンスかアフィリエイトを選択または両者を併用することになるでしょう。
アドセンスは通常のアフィリエイトに比べ
- クリックされれば報酬が発生する
- 適した広告が自動配信される
といった利点があります。
その反面
- 報酬が低くなる傾向がある
- 必ずしも最適な広告が表示されるとは限らない
といった欠点もあります。
利点と欠点を総合的に考慮して判断することになるでしょう。
ただ、繰り返しますが、アドセンスにしろ、アフィリエイトにしろ、承認または許可を得なければ懲戒処分の対象となります。
危険があることは認識しておかなければなりません。
他の副業について書いているブログ
他の副業がルールを守って行われている限り、ブログの運営が問題になることはありません。
もちろん、勤務時間内に記事投稿をしない、職務上の秘密は書かない等、制限はありますが、ブログ運営自体が懲戒処分の対象となることありません。
例えば、副業が株式投資やFX、不動産投資等であれば、ブログ運営に問題はありません。
運用成績や投資判断、工夫をブログに書いていけば読みごたえもあり、人気ブログになるのも夢ではないしょう。
しかし、安全に運営できるブログにアドセンスを貼ってしまうと話は別です。
副業制限(国家公務員法第103条第1項・地方公務員法第38条)にかかってしまい、ばれれば懲戒処分の対象です。
わざわざ危険なことをする必要はありません。
副業に力を注ぎつつ、ブログを楽しむといったスタンスでいくのが得策です。
公務員は安易にアドセンスに手を出さない
アドセンスは公務員が制限されている副業に該当します。
副業目的のブログであれば、アフィリエイトの広告の代わりにアドセンスを貼り付けるのも一つの案です。
それでも副業目的のブログは、ばれれば懲戒処分の対象になる危険があることを忘れてはいけません。
他の副業について書いたブログであれば、あえてアドセンスを貼り付ける意味はありません。
せっかく問題なく運営できていたブログが懲戒処分の原因になってしまいます。
公務員の服務としては、アドセンスはやるべきではありません。
ばれれば懲戒処分になる危険があるのを理解したうえで、それでもやろうというのであれば、あとは本人の責任です。