公務員のアフィリエイト副収入がばれる

公務員の副業は厳しく制限されていてます。
現在、公務員のアフィリエイトは実質的に禁止されている状況です。

原則として、国家公務員は国家公務員法第103条第1項で、地方公務員は地方公務員法第38条で副業が明文で制限されています。
ただし、人事院の承認または任命権者の許可を得ることで副業をすることが例外として認められています(国家公務員法第103条第2項、地方公務員法第38条)。

この承認または許可には基準があり、これに適合しなければ承認または許可を得ることはできません(人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)及び人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)。


公務員のアフィリエイトがばれれば懲戒処分

公務員のアフィリエイトは実質禁止

アフィリエイトについてはこの承認または許可の基準に適合しないため、現状では公務員のアフィリエイトは実質的に禁止されているのと同様です。

なお、承認または許可を得ずにアフィリエイトを行った場合には懲戒処分の対象になります(国家公務員法第82条、地方公務員法第29条)。

国家公務員について

国家公務員法
§103(私企業からの隔離)職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
第2項前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
§104(他の事業又は事務の関与制限)職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

人事院の副業承認要件

その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない
かつ
営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる
法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合

地方公務員について

国家公務員法の副業制限の説明

§103営利企業役員×
営利企業を営む×
第2項人事院の承認→○
§104内閣総理大臣等の許可がない⇒
 報酬を得て役員×
 報酬を得て従事×
(言い換えると)
報酬を得て役員または報酬を得て従事⇒
 内閣総理大臣等の許可が必要

アフィリエイトで副収入があるのがばれるのは

厳密に言えば、少額であっても、収入を得る意図がなかったとしても、アフィリエイト収入があれば副業制限に違反します。
公務員がアフィリエイトで副収入を得ていることがばれると大変です。
もし、アフィリエイトの収入をばれないようにしたいのであれば、対策が必要になります。

アフィリエイトで副収入があることがばれるのは、次のような場合がほとんどです。

自分からばらしてしまう

意外と多いのが、自分で話してしまうことです。
自分のブログが人気であるとか、職場で自慢げに話している方が結構います。
それを聞けば収入があると疑う職員は必ずいるものです。

上司の耳に入れば、彼らにも監督責任がありますから、実態の確認はされるでしょう。
たとえわずかでも収入があれば面倒なことになります。

同僚は気付いている

職場で話していなくても、ブログ等に明らかに自分の職場のことを書いている方も見かけます。
同僚は意外と気が付いています。
伏字や多少の脚色で隠し通せるほど同僚も無能ではないでしょう。

ブログ等に広告があれば副収入があることも疑われてしまいます。
スクリーンショットを取られて密告されたら、打つ手はほとんど残っていません。

税務申告からばれる

給与以外の所得が年20万円以上あれば確定申告する必要があります。

確定申告をすれば所得税額が増え、住民税額も増えて、増額後の住民税額が特別徴収者である職場に通知されます。
れが同じ程度の給与の職員と比較されることで、給与以外の収入があることがばれてしまいます。

確定申告をすると副収入がばれる場合がありますが、申告をしないと確実にばれます。
数年後に税務調査ですべてがばれてしまいます、不申告加算税とともに。

税務申告からばれないようにするためには、確定申告の際に住民税を普通徴収にすることを選択します。
普通徴収を選択すれば、住民税の通知は職場にいかなくなります。
ただし、一部自治体では普通徴収を選択できなくなっています。

対策をすることでばれにくくなる

職場で話さない、職場のことは書かない、確定申告は必ずして、住民税を普通徴収を選択する、といった対策をすることで、職場にばれるおそれを小さくすることができます。
普通徴収を選択できない自治体に住んでいる場合は、職場が気づかないよう祈りましょう。

アフィリエイトの副収入があることがばれれば懲戒処分の対象になります。
懲戒処分を受けたくなければ、対策をする必要があります。

アフィリエイトの懲戒処分は

懲戒処分の標準例

アフィリエイトの副収入がばれた場合の懲戒処分はどのようなものでしょうか。
人事院の「懲戒処分の指針について」では、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げています。
その中で、自ら営利企業を営むことの承認を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする、としています。
さらに、個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得る、ともしています。

したがって、公務員がアフィリエイトをしていた場合の標準的な懲戒処分は減給または戒告になります。
それに懲戒権者が個別の事情を考慮して処分の軽重を決めることになります。

懲戒処分が重くなるのは


「懲戒処分の指針について」では、懲戒処分が重くなる場合として次のものを挙げています。

  • 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
  • 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
  • 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
  • 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
  • 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき

例えば、勤務時間中にアフィリエイトサイトを運営していたような場合には、より重い懲戒処分となります。

懲戒処分を軽くするには

「懲戒処分の指針について」では、懲戒処分が軽くなる場合として次のものを挙げています。

  • 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
  • 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められる

例えば、自分からアフィリエイトをしていることを申し出れば「処分が軽くなる」かもしれません。
また、お金の使い道が親の借金返済や子どもの治療費等涙を誘うものであれば処分が軽くなるかも知れません。
また、アフィリエイトで得た金額を慈善団体に寄付するというのも、いくらかは情状に影響するかもしれません。

このほかにも組合に駆け込む等の方法も考えられますが、組合が弱体化している現在では効果を期待できませんし、そもそも組合員でなければできない方法です。

アフィリエイトで懲戒免職にはぼぼならない

公務員がアフィリエイトをしていたことがばれたときの標準的な懲戒処分は減給または戒告です。
懲戒免職はこれらよりもずっと重い処分ですから、よほどの悪質性がある場合等の事情がなければ懲戒免職にはならないでしょう。

懲戒免職にならなければいいか?

懲戒免職にさえならなければいい、と考えるのは早計です。

他の処分であっても、これまでと同じ公務員としての生活が続くことはなくなっているのです。

また、懲戒処分があると、その事実は公表されます。
処分の重さによりますが、場合によっては個人名まで公表されることもあります。
さらに、ニュースとしての価値があるとマスコミが判断すれば、報道もされます。
新聞やテレビ、ネットニュースに実名で報道されるおそれすらあるのです。

当局にアフィリエイトをしていることがばれれば、懲戒処分の対象となります。
懲戒処分を受けたときの不利益は大きく、しかも長期にわたります。

そうした不利益があることを理解したうえで、アフィリエイトには手を出さないと考えるのか、絶対ばれないように対策すると考えるのか、それはあなた次第です。