物販ビジネス(せどり)はすぐに稼げる

物販ビジネスはすぐに成果が出る

すぐにお金がほしい場合には、物販ビジネスが最も早いでしょう。
特に手元にあるものをAmazonで売ったりヤフオクやフリマアプリで出品すれば、早ければ数日で現金が手元に入ります。
また、人気商品が安価で手に入るのであれば、それを売れば差額を手に入れることができます。

物を売るという最もシンプルなビジネスですから、物販ビジネスは成果が出やすいのです。

せどりは損失が出にくい

せどりは利益が出る商品だけを仕入れるので、損失が出にくい商売です。
安く売っている店の商品を購入して、Amazon等で販売したり、ヤフオクやフリマサイトに出品することで利益を得ます。
利益が出なければ購入しなくていいので、不良在庫を持たないですみますし、損失も出さずにすみます。

せどりは小規模からはじめられ、しかも必ずしも在庫を抱える必要がないため、個人でも有利に行えるビジネスモデルです。

せどりは元々古書業界の業界用語で、ある古書店等で安く売っている本を買い、他の古書店等に高く売って利ざやを稼ぐことです。
「競取」「糶取」や「背取」等の字をあてられます。

公務員は物販ビジネス(せどり)を継続できない

不用品を売却することは問題ないが

個人が不要になった物を売却することは誰にでも許される行為です。
数が多くなったり、高値で売却できたりしても、不用品の処分は制限されるものではありません。
結果的に利益が得られたとしても、営利目的の行為と判断されることはないでしょう。

ただし、不用品が無限にあるわけではありませんから、売却を継続的に行うことはあり得ません。
継続的に行うためには販売目的で商品を仕入れるほかにありませんが、これは商業行為であって、自ら営利企業を営んでいることになります。

物販ビジネス(せどり)は懲戒処分の対象

自ら営利企業を営むことは、国家公務員法第103条、地方公務員法第38条に違反することになります。

確かに条文上、人事院の承認または任命権者の許可を得れば物販ビジネス(せどり)をすることができるようにも読めます。
しかし、物販ビジネス(せどり)は許可基準に適合しないため、現行制度では承認または許可を得ることはできません。
したがって、物販ビジネス(せどり)をしていることがばれれば懲戒処分の対象になってしまいます。

物販ビジネスは公務員の副業には向いていない

さらに、物販ビジネス(せどり)は、公務員の副業には向いていない特徴があります。

労働集約的ビジネス

物販ビジネス(せどり)は小規模で行っている限り、事業に占める労働の割合が多い労働集約型のビジネスにならざるを得ません。
これを回避するためには資本を投下して大規模化する必要がありますが、そうすると副業の域を超えてしまいます。

副業である限り労働集約型のビジネスとならざるを得ず、本業があり時間的な制約のある公務員にとっては不利な条件です。

販売者の信用が重要

ばれれば懲戒処分の対象ですから、公務員は物販ビジネス(せどり)をしていることを隠さなくてはなりません。
信用が大事な物販ビジネス(せどり)で身元を明らかにできないことは明らかに不利な条件です。
特に高額商品を販売しようとする場合には圧倒的に不利になります。

ライバルが多い

物販ビジネス(せどり)はシンプルなビジネスモデルで、参入障壁が極めて低くなっています。
特別な資格は要りませんし、学歴、性別等も関係なく誰でも参加できます。
ライバルが多ければ競争が激しくなり、一人あたりの利益はどんどん小さくなります。

もちろん、上手く立ち回ることで利益を得ることもできますが、時間的な制約があり、身元を隠さなくてはならない公務員にとっては、それは簡単なことではありません。

公務員が物販ビジネス(せどり)をするなら短期間限定

物販ビジネス(せどり)は公務員の副業に不向き

公務員には国家公務員法、地方公務員法で自ら営利企業を営むことが制限されており、これに違反すると懲戒処分の対象となります。
公務員が副業で物販ビジネス(せどり)をするためには、自ら営利企業を営むことに該当しない、不用品の処分とみなされる範囲でするしかありません。

物販ビジネス(せどり)は労働集約型ビジネスであり、販売者の信用が大事で、ライバルが多いという特徴があります。
これらは、本業があり、身元を隠さなくてはならない公務員にとって不利なものです。

短期間で資金を回収して他の副業へ

以上から、公務員が物販ビジネス(せどり)に取り組む場合には、不用品の処分と同一視できる規模で、短期間限定で行うことが現実的です。
その間にできるだけ多くの資金を回収して、より公務員に向いている副業をはじめるべきです。