公務員の副業は制限されています。
特に広告収入については、実質的に禁止されているといっていいほどです。
では、広告なしのYouTube(ユーチューブ)への動画投稿についてはどうなっているでしょう。
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目次
公務員のYouTube(ユーチューブ)動画投稿
公務員もYouTube(ユーチューブ)に動画投稿することは、原則自由です。
公務員にも表現の自由は保障されていますから、公権力がこれを禁止することはできません。
だからといって公務員がまったく自由に動画投稿できるわけでもありません。
YouTubeからの広告収入と公務員の副業制限
公務員はYouTubeから広告収入を得ることが制限されています。
公務員は副業が制限されています(国家公務員法第103条、地方公務員法第38条)。
人事院の承認または任命権者の許可を得ないで自ら営利企業を営むことができず、これに違反すると懲戒処分の対象となります(国家公務員法第82条、地方公務員法第29条)。
YouTubeから広告収入を得ることは、自ら営利企業を営むことに該当するものであり、承認または許可が得られる行為でもありません(人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)及び人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)。
したがって、公務員がYouTubeから広告収入を得たことがばれると、懲戒処分の対象となります。
逆に、広告収入を得ることがなければ、自ら営利企業を営むことにはあたらないため、この制限を受けることがなくなります。
広告なしであれば、YouTubeに動画投稿しても副業制限違反にはなりません。
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公務員のYouTubeにかかる制限
公務員にも表現の自由は保障されているので、公権力が全面的に禁止することは自由の侵害であり、許されません。
しかし、完全な自由が認められているわけでもありません。
表現の自由にも内在的な制限があり、他者の権利を侵害するような表現は認められません。
表現が法令等に違反する場合には、処罰されることもあります。
また、著作権侵害の事案が問題になっていますので、これにも注意が必要です。
さらに、公務員は全体の奉仕者として服務上の義務が法定されています。
これに違反した場合には懲戒処分と対象となることがあります。
法令上の制限
特に注意したいものは次のとおりです。
- 名誉棄損罪
- 侮辱罪
- 著作権侵害
- 公衆送信権侵害(違法アップロード)
名誉棄損罪
YouTubeの動画で、ある人の社会的評価を下げるような具体的な事柄を指摘して、それが本当だと証明できない場合には名誉棄損罪に問われるおそれがあります。
公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合には、名誉棄損罪が成立します(刑法第230条)。
法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
侮辱罪
名誉棄損罪と同時に気をつけたいのが侮辱罪です。
侮辱罪は動画で悪口を言ったような場合でも成立します。
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合には、侮辱罪が成立します(刑法第231条)。
法定刑は拘留または科料となっています。
著作権侵害
著作権者に無断で、その著作物を使用等した場合には、許諾なく使える場合に該当するときを除いて、著作権を侵害したことになります。
著作権は文化的な創作物を保護の対象とする権利です。
著作権者にはその著作物を独占的に使用する権利があり、他人が著作物を使用できるようにできできるのは、原則として著作権者だけです。
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれの併科、著作者人格権、実演家人格権の侵害等は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれの併科となっています。
また、法人等の著作権等(著作者人格権を除く)侵害の場合には、3億円以下の罰金となります。
公衆送信権侵害(違法アップロード)
公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利、簡単にいうと放送やネットでたくさんの人に伝達すること著作者だけができるようにする権利を公衆送信権といい、著作権法で保護されています。
他人の著作物を勝手にネット上に公開すると公衆送信権侵害(違法アップロード)になります。
違法アップロードは公衆送信権の侵害にあたり、これに違反すると10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれの併科となります。
その他違法行為を撮影した動画
暴行しているの現場だったり、超過速度での自動車運転だったり、違法行為を撮影した動画は再生回数は多くなるかもしれません。
しかし、違法行為の証拠を公衆にさらすことでもあります。
違法行為への処罰がされることになるでしょうし、加えて社会的な批判にもさらされることにもなるでしょう。
いい大人、しかも公務員がするようなことではありません。
服務上の義務による制限
公務員は全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならないとされています。
上述のとおり、公務員には服務上の義務として副業が制限されています。
これに違反すれば懲戒処分の対象となりますので、違反しないようにする必要があります。
同様に、次の義務についても違反することがないように、YouTubeへの動画投稿にあたっては注意が必要です。
- 信用失墜行為の禁止
- 秘密を守る義務
- 職務に専念する義務
- 政治的行為の制限
信用失墜行為の禁止
- 職務の公正性や中立性に疑義を生じさせる
- 他人や組織を誹謗中傷する
- 他人に不快・嫌悪の念を起こさせる
- 他人の権利利益を侵害する
- 公序良俗に反する
- 差別的発言等社会規範に反する
等のおそれがある動画は公務員としての資質を疑われるもので、信用失墜行為にあたるおそれがあります。
また、所属や氏名の一部または全部を明らかにして動画投稿すると、所属する組織の見解を示すもの誤解され、一人歩きするおそれがありますから、極めて慎重に行うべきです。
秘密を守る義務
職務上の秘密に関する事項は絶対に投稿してはいけません。
不用意に職場等を撮影すると、秘密に属する事項が映りこんでしまう危険があることにも気を付けなければいけません。
職務に専念する義務
出張中や残業時間を含む勤務時間中の撮影や投稿、職場のPC等からの投稿は絶対ダメです。
政治的行為の制限
公務員には政治的中立性が強く求められます。
政治的行為とみなされるような動画は投稿すべきではありません。
その他規約違反等
法律違反ではありませんが、YouTubeの規約は遵守しましょう。
規約違反は、アカウント削除の原因にもなります。
公務員のYouTube動画は広告なしでも制限が
公務員が合法的にYouTubeに動画を投稿したい場合には、広告なしにすることが必要です。
広告なしにしたとしても、法令違反にならないように、他の公務員の服務上の義務に違反しないようにしなければなりません。
さらにYouTubeの規約に違反しないことも大事です。
公務員も、こうした制限すべてをクリアして、YouTubeへの動画投稿を楽しみましょう。