公務員も基本的に問題なくFXをすることができます。

公務員のFXは、株取引や預貯金同じく資産運用・利殖であり、制限されません(国家公務員法第103条、地方公務員法第38条)。

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公務員のFXは通常制限されない

法人としてFXをしているような場合は別ですが、個人が常識的な範囲でFXに取り組んでいるのであれば、副業制限に抵触することはありません。
公務員であってもFXを副業制限にかからない副業とする事ができるのです。

ただし、職務専念義務に違反した場合には問題になります。

職務専念義務違反は懲戒処分の対象

公務員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならないとされています(国家公務員法第96条、地方公務員法第30条)。

また公務員には、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、職務にのみ従事しなければならない職務専念義務が課されています(国家公務員法第101条、地方公務員法第35条)。

勤務中に取引の発注や値動きの確認をする等、勤務に支障を及ぼすほどFXにのめりこんだ場合には職務専念義務に違反したことになります。
実際、FXに関連して職務専念義務に違反した結果、懲戒処分となった事例が報道されています。

職務専念義務は、国家公務員法・地方公務員法に定める服務上の義務ですから、違反すれば懲戒処分の対象になります(国家公務員法第82条、地方公務員法第29条)。

公務員の懲戒処分とは

公務員の懲戒処分は、職員に非違行為があったとき、その職員に対する制裁としてなされる処分です。

懲戒処分といえば懲戒免職が注目されますが、ほかにも処分が存在します。
制裁の程度が軽いものから次のものがあります。

  • 戒告
  • 減給
  • 停職
  • 免職

公務員の懲戒処分の標準例

人事院が「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)」を出していて、懲戒処分の類型とその標準例を挙げています。

これによれば、勤務態度不良による処分の標準例として、「勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする」としています。
ただし、懲戒処分の標準例は絶対的なものではなく、「適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする」ともしています。

したがって、単に勤務時間中のFXが問題となって懲戒処分となる場合には、減給または戒告が標準です。
これに加えて取引の頻度や違反が続いた期間、日頃の勤務態度等、その他の事情を考慮して最終的な処分内容が定まります。

公務員のFXにかかる懲戒処分の具体的事案

千葉県内の税務署で資産課税部門に所属する国税調査官が減給10分の1(3カ月)の懲戒処分を受けています。
勤務中にスマホで株取引や外国為替証拠金取引(FX)を計2,291回したことが原因です。
なお、取引結果はほとんどが損失だったそうで、本人は「自制心が働かずやってしまった」と反省しているとのことです。

勤務中にスマホで株、FX 国税調査官を懲戒処分 4年半で2291回「ほとんど損失」

 東京国税局は8日、勤務中にスマートフォンで株取引や外国為替証拠金取引(FX)を計2291回したとして、千葉県内の税務署で資産課税部門に所属する男性国税調査官(35)を同日付で減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にしたと明らかにした。

 調査官は平成25年1月~昨年7月、庁舎内のトイレや出張中の電車内で、スマートフォンで証券会社のサイトにアクセスしていた。取引の結果はほとんどが損失でインサイダー取引はなかった。調査官は「自制心が働かずやってしまった」と反省しているという。

産経新聞 平成30年6月8日
https://www.sankei.com/affairs/news/180608/afr1806080026-n1.html

懲戒処分については、標準例が職務専念行為違反の量定として挙げているものであり、特に重くも軽くもなっていません。
結果的に利益が出なかったからといって、処分が軽くなるわけではないようです。

公務員のFXでは自制心が重要

印象ですが、この職員はFXトレーダーではなく、ギャンブル依存症に分類されるのではないでしょうか。
とても残念な事案です。
損失が続いて、おそらく本当に正常さを失っていたのでしょう。
損失を出したうえ、安定した公務員生活を棒に振ったわけです、「自制心が働か」なかったことの代償は大きいものです。

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公務員がFXトレーダーになる

公務員がFXをすることは十分可能です。
安定した収入があることを活かした取引スタイルにすることで、FXトレーダーとして大きな利益を上げることも不可能ではありません。

ただ、専業トレーダーを真似した取引スタイルにしてしまうと、懲戒処分を受けた職員のようになりかねません。

「公務員」であることを活かす

公務員には身分保障があります。
懲戒処分や分限処分を除き、本人の意に反して公務員としての身分を失うことはありません。
また、給与は俸給制で定期昇給もある上、定期に現金で支給される等、生活も保障されています。

公務員を続ける限り、当面の安定収入が約束されています。
公務員が安定した収入を得ながら取引に参加できるのは大きなアドバンテージになります。

利益が得られる相場環境が整うまで待つことができるからです。

無理して取引する必要はない

外国為替相場には、利益を出しやすい相場環境のときもあればそうでないときもあります。
例えば、一定のトレンドを持って動いているときには予測をしやすく、利益も出しやすいです。
しかし、トレンドがないときには予測が難しく利益が出しにくくなります。

専業のトレーダーは相場環境にかかわらず利益を出さなければいけませんから、多少無理をしてでも取引をしなければならないこともあるでしょう。

一方、本業があるのであれば不利な相場で無理な取引をしなくても大丈夫です。
利益が出せそうな相場になるまで待つことができます。

含み損を抱えることも許される

また、含み損が出ていてもポジションを保有し続けることもできます。

本業の収入で生活が成立している限り、含み損が発生しても生活には基本的には影響しません。
将来含み損が解消する見込みがあるのであれば、無理して損切りをする必要はありません。

もちろん専業であっても含み損を抱えることはできますが、運用資金の減少につながりますから、生活に影響を及ぼしかねません。
利益を得るために一時の損失を受け容れる必要があるのです。

公務員FXトレーダーになる?

公務員であることを活かせば、公務員もFXトレーダーになることは可能です。
ただ、公務員を続けたまま専業トレーダーのまねごとをしようとするのには無理があります。

上記の懲戒処分の事例でもわかるように、公務員のFXでは自制心が極めて重要になります。

公務員は専業トレーダーを真似しない

公務員は公務が本業ですし、職務専念義務があります。
取引は勤務時間外に限定されますし、睡眠時間を削る等、職務に支障をきたすようなこともできません。
そうした制約の中で、公務員が好成績を出し続けることは難しいでしょう。

それができるのなら、今すぐ公務員を辞めてFXに専念すべきです。
取引の才能を十分に発揮するべきです。

公務員のFXは自動売買が助けてくれる

公務員は世間で言われる以上に拘束時間が長い職業です。

勤務時間が短縮される取り扱いは少ないですから、働いていれば、平日の8時間は拘束されます。
残業は恒常的ですし、飲み会が職場もまだまだ残っています。

でも、FXを自動売買にしておけば、勤務時間中も自動的に取引がされています。
することといえば一日に1、2回、取引内容を確認して、必要があるときだけ取引の条件を変更するくらいです。

シストレi-NET

FXを自動売買にすれば、職務に及ぼす影響も減らすことができるだけでなく、取引のチャンスも増えるでしょう。

眠っていた才能が目を覚ますことも

ただし、以上は一般的な公務員に関しての話です。

実際にFXをやってみると才能が発揮されることもあります。
自分でも気がつかなかった、眠っていた才能が目を覚ますことだってあり得ます。

リスク管理さえしていればFXは決して怖いものではありません。
デモトレード、模擬取引も体験できますから、まずはそれからはじめるのがいいのではないでしょうか。

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