公務員がFXで儲かった場合、確定申告しなければならないことがあります。
逆に損をした場合にも確定申告が必要なこともあります。

確定申告が必要なのは具体的にどのような人なのでしょうか。


FXにかかる税金・確定申告

確定申告が必要な方

FX(外国為替証拠金取引)には、株式とは違い、源泉徴収ありの特別口座の制度がないので、自分で確定申告することが必要です。

FXで確定申告する必要があるのは次の方です。

  • 年20万円を超える利益を得た方
  • 損失を繰り越す方

FXによる利益や損失は「雑所得」に区分されるので、FXの所得税は他の所得とは合算しないで分離して計算します。

FXの利益にかかる税金

FXで年20万円を超える利益を得た方は確定申告が必要で、FXで得た利益にかかる所得税(及び復興特別所得税)と住民税を納付することになります。

確定申告書の提出期間

令和3年(2021年)分の確定申告書の提出期間は

令和年(2022年)2月16日(水)から同年3月15日(火)まで

です。

締切に遅れると期限後申告として取り扱われます。
期限後申告になると、原則として申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されることになります。

確定申告は期間内にしてください。

FXにかかる確定申告書の作成

FXにかかる確定申告書作成の概要を書いていきます。

なお、詳細については国税庁のHP等を参照してください。
また、具体的な税額の計算については税理士さんにご相談ください。

特にFXの課税関係については、高度な税務知識や実情に合わせた判断が必要なため、税理士さんの力を借りたほうが結果的に得になります。

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確定申告に必要な書類等

FX会社から入手する書類等

  • FX会社が発行する年間損益報告書等(取引明細がわかるもの)

税務署等から入手する書類等

  • 先物取引にかかる雑所得等の金額の計算明細書
  • 確定申告書様式B
  • 確定申告書(分離課税用)
  • (損失を繰り越す場合)所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(先物取引にかかる繰越損失用)

確定申告書の作成

特にFXにかかる部分だけを抜き出して書きます。
書類等は計算・記入していく順にしています。

1 先物取引にかかる雑所得等の金額の計算明細書

(1)売買損益とスワップ損益の合計(FX会社の年間損益報告書等から)

→「先物取引にかかる雑所得等の金額の計算明細書」の「差金等決済にかかる利益又は損失の額」①に転記します。

(2)FXにかかった経費

→「先物取引にかかる雑所得等の金額の計算明細書」の「その他の経費」⑦~⑩に転記します。

(3)所得金額の計算

総収入金額④から必要経費等⑪を控除して計算した金額を記入します。

2 確定申告書(分離課税用)第三表

(1)「先物取引にかかる雑所得等の金額の計算明細書」の「総収入金額」の計④

→「確定申告書(分離課税用)第三表」の収入金額・分離課税の「先物取引」トに転記します。

(2)「先物取引にかかる雑所得等の金額の計算明細書」の「所得金額」⑫

→「確定申告書(分離課税用)第三表」の所得金額・分離課税の「先物取引」67(税金の計算・課税される所得金額67対応分75)に転記します。

(3)税額の計算

「先物取引にかかる雑所得等の金額の計算明細書」の税金計算・課税される所得金額「67対応分」75に、税率の「15%」を乗じて計算した金額を記入します。

3 確定申告書様式B 第一表

確定申告書(分離課税用)第三表で計算した税額の合計を転記、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を計算して記入します。

4 確定申告書様式B 第二表

職場にFXをしていることを隠しておきたい方は、住民税・事業税に関する事項の「給与・公的年金に係る所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」に〇をつけてください。

住民税が特別徴収(源泉徴収)ではなく、普通徴収になります。
職場を通さず、区市町村から送られてきた納付書を使って自分で納付することになります。

特別徴収を選択したほうが負担は少ない

住民税を特別徴収にしても、ほとんど問題になることはありません。
むしろ給料天引きで納税できるので、普通徴収よりも負担が少なくなります。

それでも、職場にFXをしていることを隠したほうがいい場合もあります。

それでも普通徴収を選択する理由

同僚より高額な住民税の通知が職場に届いたせいで、FXをしていることが職場にばれる場合があります。
この点、普通徴収を選べば、住民税関係が職場に伝わることがなくなるので、FXをしていることがばれる可能性を小さくすることができます。

公務員のFXは法的には禁止されていないので、職場にばれても制度的な問題はないのです。
事前に許可等を得る必要はありませんし、事後にばれても懲戒処分の対象になることもありません。

しかし、職場にはFXをしていることを好ましく思わない職員もいるので、ばれないようにしたほうがいいこともあります。

職場で面倒ごとを抱えたくない方は、住民税を普通徴収にすることを選択てもいいでしょう。

損失を繰り越す場合

FXで通算して損失になった場合には、損失になった年に確定申告をし、その後も連続して確定申告書を提出することで、損失を3年間繰越控除することができます。

繰越控除を受ける場合には「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(先物取引にかかる繰越損失用)」を添付する必要があります。

令和元年分の確定申告は令和2年(2020年)3月16日(月)が締切です。
締切に遅れるとペナルティが課されることになっています。
遅れず申告しましょう。