月に数十万円以上稼ぐ人もいるほどで、物販ビジネス(せどり)は有効なネットビジネスです。

スマホやインターネットにつながったパソコン、後は行動力があれば、簡単に物販ビジネス(せどり)をはじめられます。

世の中には商品が溢れていて、それらをほしがる人がいる限りビジネスモデルが終わることもありません。

在宅でも可能ということもあり、とても人気のある副業です。

ただし、公務員が物販ビジネス(せどり)をするのには問題があります。

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公務員も物販ビジネス(せどり)をはじめられるが

物販ビジネス(せどり)の基本は、安く買ったものを高く売るという、非常にシンプルなものです。
はじめるだけなら誰でもできますが、事業としてするとなると話は別です。

物販ビジネス(せどり)には古物商免許が必要

売却目的で、一部であっても有償で古物の買い入れを反復継続して行う場合には古物商免許を受ける必要があります(古物営業法第3条第1項)。

なお、古物は、一度使用された物品、未使用でも使用のために取引された物品及びこれらを修理、手入れした物品のことです。
大雑把にいうと、人手に渡ったことのある物品が古物です。

物販ビジネス(せどり)を続けるためには、基本的に古物商免許が必要になります。

古物商免許を受けずに古物を売買等する営業をした場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(古物営業法第31条第1号)。

公務員は古物商免許の取得に問題

古物商免許の取得自体は、許可基準に該当する限り問題はないのですが、公務員は取得が難しくなることがあります。

古物商免許の申請は、営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、都道府県公安委員会に行います。

申請書類として、許可申請書のほか添付書類の一つとして略歴書の提出が求められます。
略歴書には職業等の略歴を記載しますから、公務員は公務員であることを記載することになります。

後述のとおり、公務員が古物商を営むためには人事院の承認または任命権者の許可が必要ですが、この承認または許可はほとんど得られません。
警察もそのことを当然承知していますので、場合によっては許可を出しにくくなることもあるでしょう。

古物商免許が不要なら公務員でも大丈夫

ただし、古物を売買等する営業には、古物の売却のみまたは売却した物品の買戻しのみを行うものは含まれません。
また、古物を全くの無償で、または処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。

したがって、古物を買い入れず、自分の物だけを販売するのであれば古物商免許を取得する必要はありません。

古物を買い入れないのであれば古物商免許を取得する必要はないので、公務員であっても物販ビジネス(せどり)に取り組むことができます。

公務員の物販ビジネス(せどり)は懲戒処分の対象

古物営業法をクリアしても、公務員の物販ビジネス(せどり)には問題があります。

公務員の物販ビジネス(せどり)は国家公務員法、地方公務員法に違反します(国家公務員法第103条、第104条、地方公務員法第38条)。
物販ビジネス(せどり)は制限されていて、人事院の承認または任命権者の許可を得なければ公務員は物販ビジネス(せどり)をできません。
この承認または許可には基準があり、物販ビジネス(せどり)については承認または許可を得ることはできません(人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)。

そして、承認または許可を得ずに物販ビジネス(せどり)をしているのがばれると懲戒処分の対象になります(国家公務員法第82条、地方公務員法第29条)。

公務員の物販ビジネス(せどり)が合法ですか

公務員の物販ビジネス(せどり)が合法だ、最強だとする情報もネットにはありますが、人事院及び任命権者はそのような解釈をしていません。

公務員の物販ビジネス(せどり)が当局にばれれば、懲戒処分の対象です。

確かに公務員の物販ビジネス(せどり)が合法だとする考え方もあるでしょう。
懲戒手続きの中で、物販ビジネス(せどり) の合法性を主張して、自らの正当性を当局と争うのも一つの方法かもしれません。
しかし、当局は反省をしていないものとして、より重い懲戒処分を科してくるでしょう。

公務員も懲戒処分の取り消しを争うことはできるが

懲戒処分の取り消しを求めて最高裁判所まで争ってもいいのですが、費やすものに比べて得られるものが少なすぎるように思います。

懲戒免職になった場合には、処分のあった日以降の給与を取り戻すことができますから意味はあります。
しかし、それは裁判で勝てたときだけです。
負けてしまえば処分が確定するだけ、得るものはありません。

一方で莫大な弁護士費用と多くの時間がかかります。
相当な体力も精神力も必要になります。

懲戒処分取り消しの訴訟に必要な莫大な弁護士費用を調達できるなら、はじめから物販ビジネス(せどり)などせず、調達できる資金を使って優雅な生活を送ってはどうでしょうか。

資金源が物販ビジネス(せどり)であるのなら、むしろ 物販ビジネス(せどり) を本業にすべきです。
その商才を公務に埋もれさせておくのは社会の損失です。

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物販ビジネス(せどり)は必ず懲戒処分…とはならない

現行制度上、公務員が物販ビジネス(せどり)をすれば、懲戒処分の対象になります。
職員が物販ビジネス(せどり)をしていることを当局が認知すれば、懲戒処分の手続きをはじめることになるでしょう。

しかし、公務員が物販ビジネス(せどり)をしたとしても、必ず懲戒処分を受けるわけではありません。
公務員であっても、ばれずに物販ビジネス(せどり)をやっている人が現実として大勢います。

物販ビジネス(せどり)をしていたとしても、当局が知ることがなければ懲戒処分の手続きをはじめるようなことはありません。
現実としては、ばれなければ懲戒処分の手続きが始まることはないのです。

公務員の物販ビジネス(せどり)がばれるのは

公務員の物販ビジネス(せどり)は、他の法律に違反していない限り、次のようなことを契機としてばれることがほとんどです。

  • 職員の自己申告
  • 内部告発
  • 税務情報

公務員自身の自己申告でばれる

職員自身が物販ビジネス(せどり)をやっていることを白状してしまう場合です。
自慢しているのか、うっかりしているのか、自分から話してしまうのです。
お酒の席などで口を滑らしてしまうことは結構あるようです。

また、販売チャネルによっては販売者情報を公開しなければいけないところもあります。
アマゾンなどがそうです。

このとき販売者情報を公開していれば確実にばれます。
だからといって、虚偽の販売者情報を公開すれば規約違反になるでしょうし、そのせいでアカウント削除になっても文句は言えないでしょう。

内部告発でばれる

協力者や同僚の通報でばれる場合もあります。

公務員の同僚を見る目は鋭く、観察力は凄いものがあります。

税務情報でばれる

住民税の通知から職場にばれることがあります。
確定申告をすると物販ビジネス(せどり)の所得が増えていますから、所得税が増額し、それに伴い住民税も増額します。
住民税の通知が特別徴収者である職場に届くと、同程度の給料の職員と税額の違うことがわかってしまいます。

担当者や所管している管理職が気づかなければいいのですが、公務員は数字には細かいですから、意外と気づくことがあります。
そうして職場に副収入があることがばれてしまいます。

もっと悪いのは税務調査の結果、職場に副収入がばれてしまうことです。
公務員は確定申告に慣れていないので、不申告にしていることがあります。
これに数年不申告にした後で税務調査が入ることがあります。
そうなると修正申告の上、納める税金に加えて無申告加算税や延滞税を払うことになります。
さらに、過年度の住民税の増額について職場に通知が行きますから、副収入が職場にばれてしまいます。

その他でばれる場合

これらのほか、数は少ないですが、刑事事件を起こしてしまった場合等の調査でばれることもあります。
特に泥酔時のトラブルにも注意が必要です。

また、古物営業法や酒税法等、関連法令にも注意が必要です。

公務員は流行の物販ビジネス(せどり)に向いていない

公務員が物販ビジネス(せどり)をどうしてもしたければ、職場にばれるようなことがあってはいけません。
このことが流行の物販ビジネス(せどり)を公務員がしにくくしています。

現在流行、というか主流になっている物販ビジネス(せどり)のスタイルは、メルカリなどのフリマアプリから仕入れて、 フルフィルメントby Amazon(FBA)で販売するというものです。

販売がFBAですから、販売者情報を公開する必要があり、匿名や偽名で済ますことはできません。

公務員の物販ビジネス(せどり)で一番避けたいのが当局にばれることです。
家族名義(妻名義、夫名義など)にしたり、バーチャルオフィスを使ったりなど、本人名義を出さないようにすることはできますが、本人バレを完全に回避することはできません。

まったくできないとはいいませんが、現在流行している物販ビジネス(せどり)のスタイルは公務員には向いていないのです。
どうしてもしたいのであれば、本人バレしない方法を検討する必要があります。

公務員の物販ビジネス(せどり)は職場にばれないように

物販ビジネス(せどり)をしていることが職場にばれないように、普段の行動に気をつける必要があります。
また、ビジネスチャンスを棒に振ることになるかもしれませんが、身元はできる限り隠すべきです。
そして、きちんと税務申告する、住民税は普通徴収にする等、税金関係から職場に副収入の存在を知られないような工夫も必要です。

ただし、住民税を普通徴収にできなくなっている自治体が増えています。
そうした自治体に住んでいる場合には、ふるさと納税を利用する等の工夫が必要かもしれません。

当局も物販ビジネス(せどり)の事実を知りたくはない

ばれる場面はたくさんあるのですが、職員の物販ビジネス(せどり)の実態を当局が積極的に知ろうすることはありません。
物販ビジネス(せどり)はするな、と研修なり通知なりをするに止まります。
なぜなら、当局は職員の物販ビジネス(せどり)を本心では知りたくないからです。

職員の物販ビジネス(せどり)がばれて得する人はいません。
職員は懲戒処分を受けますし、直属の上司も監督責任を問われます。
当局は国民・住民からの批判を受けることになります。
物販ビジネス(せどり)は犯罪行為ではないので、物販ビジネス(せどり)をなくしたからといって社会にプラスになることはありません。
国民・住民の正義感情は満たされるでしょうが、少なくとも当局としては得にならないのです。

職員が物販ビジネス(せどり)しているかどうかを正確に把握しようとすれば、職員のプライバシーに踏み込まざるを得ません。
職員組合との交渉は難航するでしょう。

難しい調整をして調査を実現したところで、得るものはなく、むしろ国民・住民の批判を受けることになるのですから、当局だって好き好んで調査をしようとはしないでしょう。

現行制度上公務員は物販ビジネス(せどり)をできないが

確かに、公務員が物販ビジネス(せどり)をしていることがばれたら懲戒処分が待っています。
処分を受けることがなくても、これまでの公務員生活が続くことはありません。
問題職員として勤務を続けていくのです。

一方、ばれなければ懲戒処分が科されることはありません。
絶対とは言い切れませんが、工夫をすることでばれないようにすることもできます。
上司も管理責任を問われるような事態にはしたくはないでしょう。
当局には積極的に知ろうとするインセンティブもありません。
よほどのことがないと物販ビジネス(せどり)は職場にばれない仕組みになっています。

確かに、流行のスタイルは使えないかもしれませんが、それ以外の本人情報を公開しないようなやり方もないわけではありません。

実際に、職場にばれずに物販ビジネス(せどり)をしていてる職員はいます。
すでに満額の退職金も手に入れて逃げ切った職員もいますから、現状うまくやった者勝ちの状況になっています。

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